北九州市・高次脳機能障害と器質性精神障害の相談例
北九州市の後遺障害9級10号の高次脳機能障害
北九州市の高次脳機能障害の相談の一例
〇事故の後遺症で日常生活に支障をきたしている方
〇高次脳機能障害と器質性精神障害について専門家に相談したい方
〇福岡県北九州市で事故により脳に障害を負ってしまった方
このような高次脳機能障害に関するお困りごとを、弁護士がサポートいたします。
私達家族は父の脳の障害で困っています。父が北九州市で自動車事故に巻き込まれました。病院側からは他覚所見ありと聞いています。
どのような症状ですか?事故前と比べて変わったところはありますか?
前と同様に働くことが出来なくなってしまいました。日常生活はできるが、職場での作業手順の理解が困難になってしまいました。
お父さんの症状ですと「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される」という、後遺障害等級9級10号に該当する可能性があります。
父の看病で手一杯で、後遺障害等級認定の申請手続きまで手が回らないので、弁護士さんにお願いしたいです。
高次脳機能障害に詳しい弁護士の解説
交通事故による高次脳機能障害で後遺障害等級9級10号が認定された場合の賠償金見積もりは2075万円になります。
就労に困難が伴う後遺障害等級認定の参考基準には「意思疎通能力」「問題解決能力」「持続力・持久力」「社会行動能力」の4種類があります。
上のケースの「日常生活はできるが、職場での作業手順の理解が困難」な状態は「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される」の「一般就労を維持できるが,問題解決能力などに障害が残り,作業効率や作業持続力などに問題がある」状態に該当する見込みがあるため、後遺障害等級9級10号が認められる可能性があります。

2018年1月14日 日々更新の弁護士無料相談

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