高次脳機能障害と障害者総合支援法 ・北九州市の相談例
北九州市の後遺障害5級2号の高次脳機能障害
北九州市の高次脳機能障害の弁護士相談例
〇高次脳機能障害と障害者総合支援法 について専門家に相談したい方
〇福岡県北九州市で事故により脳に障害を負ってしまった方
〇事故の後遺症で仕事や学業に支障をきたしている方
このような高次脳機能障害を負ってしまった方やそのご家族のお困りごとを、弁護士がサポートいたします。
父が北九州市で道路での事故に遭ってしまいました。私達は父の脳の後遺障害で参っています。医師からは他覚所見が認められると聞いています。
どんな症状ですか?事故による影響を聞かせてください。
かつての様に働くことが出来なくなってしまいました。日常生活はできるが、職場での作業手順の理解が非常に困難なんです。
お父さんの症状ですと「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない」という、後遺障害等級5級2号に該当する可能性があります。
父の看病で余裕がなく、後遺障害の申請手続きまでやる暇がないので、弁護士さんにお願いしたいです。
高次脳機能障害に詳しい弁護士の説明
交通事故による高次脳機能障害で後遺障害等級5級2号が認定された場合の賠償金見積もりは8721万円になります。
就労に困難が伴う後遺障害等級認定の参考基準には「意思疎通能力」「問題解決能力」「持続力・持久力」「社会行動能力」の4種類があります。
上の事例の「日常生活はできるが、職場での作業手順の理解が非常に困難」な状態は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない」の「一般人に比較して作業能力が著しく制限されており,就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができない」状態に該当する見込みがあるため、後遺障害等級5級2号が認められる可能性があります。

2018年1月13日 日々更新の弁護士無料相談

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