高次脳機能障害と認知症―新宿区の例
新宿区の後遺障害9級10号の高次脳機能障害
新宿区の高次脳機能障害の相談事例
〇高次脳機能障害と認知症について専門家に相談したい方
〇事故の後遺症で日常生活に支障をきたしている方
〇東京都新宿区で事故により高次脳機能障害障害を負ってしまった方
このような高次脳機能障害を負ってしまった方やそのご家族のお困りごとを、弁護士がサポートいたします。
私たちは父の頭の障害で悩んでいます。父が新宿区で道路での事故に遭ってしまいました。病院側からは他覚所見ありと聞いています。
事故前と事故後でどう変わりましたか?症状はどうですか?
以前と同様に働くことが出来なくなってしまいました。日常生活はできるが、職場での協調的行動が困難です。
お父さんの症状だと「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される」という、後遺障害等級9級10号に該当する可能性があります。
父の看病で手一杯で、後遺障害認定の申請手続きまでしている暇がないので、弁護士さんにお願いしたいです。
高次脳機能障害に詳しい弁護士のコメント
交通事故による高次脳機能障害で後遺障害等級9級10号が認められた場合の賠償金見積もりは7848万円になります。
就労に困難が伴う後遺障害等級認定の参考基準には「意思疎通能力」「問題解決能力」「持続力・持久力」「社会行動能力」の4種類があります。
上記の事例の「日常生活はできるが、職場での協調的行動が困難」な状態は「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される」の「一般就労を維持できるが,問題解決能力などに障害が残り,作業効率や作業持続力などに問題がある」状態に該当する見込みがあるため、後遺障害等級9級10号が認められる可能性があります。

2018年1月9日 日々更新の弁護士無料相談

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