薬物と高次脳機能障害・豊島区の例
豊島区の後遺障害9級10号の高次脳機能障害
豊島区の高次脳機能障害の弁護士相談例
〇薬物と高次脳機能障害について専門家に相談したい方
〇東京都豊島区で事故により脳に障害を負ってしまった方
〇事故の後遺症で職場や学校での生活に支障をきたしている方
このような高次脳機能障害に関する様々な悩みを、弁護士がサポートいたします。
私達は夫の脳の障害で苦悩しています。夫が豊島区で事故に巻き込まれました。病院側からは他覚所見があると聞いています。
事故前と事故後でどう変わりましたか?どんな症状ですか?
日常生活はできるが、職場での協調的行動が困難なんです。以前と同様に働くことが出来なくなってしまいました。
旦那さんの症状であれば「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される」という、後遺障害等級9級10号に該当する可能性があります。
夫の看病でいっぱいいっぱいで、後遺障害認定の申請手続きまでしている暇がないので、弁護士さんにお願いしたいです。
高次脳機能障害に詳しい弁護士の解説
交通事故による高次脳機能障害で後遺障害等級9級10号が認められた場合の賠償金見積もりは3234万円になります。
就労に困難が伴う後遺障害等級認定の参考基準には「意思疎通能力」「問題解決能力」「持続力・持久力」「社会行動能力」の4種類があります。
上記の事例の「日常生活はできるが、職場での協調的行動が困難」な状態は「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される」の「一般就労を維持できるが,問題解決能力などに障害が残り,作業効率や作業持続力などに問題がある」状態に該当する見込みがあるため、後遺障害等級9級10号が認められる可能性があります。

2018年1月16日 日々更新の弁護士無料相談

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