豊島区・高次脳機能障害の通過症候群の相談例
豊島区の後遺障害9級10号の高次脳機能障害
豊島区の高次脳機能障害の相談事例
〇高次脳機能障害の通過症候群について専門家に相談したい方
〇東京都豊島区で事故に遭い脳に障害を負ってしまった方
〇事故の後遺症で仕事や学業に支障をきたしている方
このような高次脳機能障害を負ってしまった方のお悩みを、弁護士がサポートいたします。
私は父の頭の後遺障害で苦しんでいます。父が豊島区で事故に遭ってしまいました。医者からは他覚所見ありと聞いています。
症状はどうですか?事故後の様子を教えてください。
日常生活はできるが、職場での意思疎通が困難な状態です。以前と同様に働くことが出来なくなってしまいました。
お父さんの症状だと「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される」という、後遺障害等級9級10号に該当する可能性があります。
父の看病で余裕がなく、後遺障害の申請手続きまでしている時間がないので、弁護士さんにお願いしたいです。
高次脳機能障害に詳しい弁護士の説明
交通事故による高次脳機能障害で後遺障害等級9級10号が認められた場合の賠償金見積もりは5673万円になります。
就労に困難が伴う後遺障害等級認定の参考基準には「意思疎通能力」「問題解決能力」「持続力・持久力」「社会行動能力」の4種類があります。
上記の事例の「日常生活はできるが、職場での意思疎通が困難」な状態は「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される」の「通常の労務はできるが,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される」状態に該当する見込みがあるため、後遺障害等級9級10号が認められる可能性があります。

2018年1月1日 日々更新の弁護士無料相談

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