高次脳機能障害の疲れやすい症状|目黒区の相談
目黒区の後遺障害9級10号の高次脳機能障害
目黒区の高次脳機能障害の弁護士相談例
〇事故の後遺症で職場や学校での生活に支障をきたしている方
〇東京都目黒区で事故に遭い高次脳機能障害を負ってしまった方
〇高次脳機能障害の疲れやすい症状について専門家に相談したい方
このような高次脳機能障害を負ってしまった方やそのご家族のお困りごとを、弁護士がサポートいたします。
父が目黒区で自動車事故に巻き込まれました。私たち家族は父の頭の後遺障害で苦しんでいます。担当医からは他覚所見があると聞いています。
事故前と事故後でどう変わりましたか?どんな症状ですか?
かつての様に働くことが出来なくなってしまいました。日常生活はできるが、職場での持続的な業務が困難な状態です。
お父さんの症状であれば「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される」という、後遺障害等級9級10号に該当する可能性があります。
父の看病が大変で、後遺障害認定の申請手続きまでしている時間がないので、弁護士さんにお願いしたいです。
高次脳機能障害に詳しい弁護士の説明
交通事故による高次脳機能障害で後遺障害等級9級10号が認定された場合の賠償金見積もりは2063万円になります。
就労に困難が伴う後遺障害等級認定の参考基準には「意思疎通能力」「問題解決能力」「持続力・持久力」「社会行動能力」の4種類があります。
上のケースの「日常生活はできるが、職場での持続的な業務が困難」な状態は「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限される」の「通常の労務はできるが,就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される」状態に該当する見込みがあるため、後遺障害等級9級10号が認められる可能性があります。

2018年1月2日 日々更新の弁護士無料相談

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