裁判と高次脳機能障害|目黒区の相談例
目黒区の後遺障害5級2号の高次脳機能障害
目黒区の高次脳機能障害の弁護士相談の一例
〇事故の後遺症で日々の生活に支障をきたしている方
〇裁判と高次脳機能障害について専門家に相談したい方
〇東京都目黒区で事故に遭い高次脳機能障害を負ってしまった方
このような高次脳機能障害に関するお困りごとを、弁護士がサポートいたします。
夫が目黒区で自動車事故に遭ってしまいました。家族は夫の頭の障害で悩んでいます。病院側からは他覚所見ありと聞いています。
事故による影響を聞かせてください。どんな症状ですか?
日常生活はできるが、職場での協調的行動が非常に困難なんです。前までの様に働くことが出来なくなってしまいました。
旦那さんの症状だと「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない」という、後遺障害等級5級2号に該当する可能性があります。
夫の看病が大変で、後遺障害等級認定の申請手続きまでやる時間がないので、弁護士さんにお願いしたいです。
高次脳機能障害に詳しい弁護士の解説
交通事故による高次脳機能障害で後遺障害等級5級2号が認定された場合の賠償金見積もりは7529万円になります。
就労に困難が伴う後遺障害等級認定の参考基準には「意思疎通能力」「問題解決能力」「持続力・持久力」「社会行動能力」の4種類があります。
上の事例の「日常生活はできるが、職場での協調的行動が非常に困難」な状態は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができない」の「一般人に比較して作業能力が著しく制限されており,就労の維持には職場の理解と援助を欠かすことができない」状態に該当する見込みがあるため、後遺障害等級5級2号が認められる可能性があります。

2018年1月16日 日々更新の弁護士無料相談

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