部活練習中に頭部を強打し後遺障害7級を負った事例

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認容額 7661万4925円
年齢 17歳
性別 男性
職業 高校生
傷病名

急性硬膜下血腫,脳挫傷等

後遺障害の等級 7級
症状・事故類型名 学校事故、
判決日 平成27年8月20日
裁判所 広島地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成21年5月9日午前10時10分ころ、広島県尾道市内の高等学校において発生した。柔道部員が2人1組となって乱取り練習を行っていたところ被害者は、乱取り練習の相手であるBから内股をかけられ、受け身の姿勢を取ることができないまま頭部から畳に落下した。その後、被害者は道場内でしばらく休憩していたが、容態が悪化したため救急車が呼ばれ救急搬送された。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、120日間の入院治療と、実日数15日間の通院治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、高次脳機能障害や視野狭窄が残り、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として7級相当が認定された。

判決の概要

本件事故は、加害Y高等学校に入学し同校柔道部に所属していた被害者が、乱取り練習中の事故で高次脳機能障害等の後遺障害を負ったことから損害賠償を求めた事案。裁判所は、被害者が柔道未経験者で、入部わずか14日目に乱取り練習に参加し、17日目に本件事故に遭っていることから、A顧問が被害者に必要な練習方法を実施していなかったこと、本件事故後の対応も不適切であったとして、Yには安全配慮義務違反があり、債務不履行ないし不法行為責任を負うとし、被害者の過失を認めなかった事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 9万6000円
通院交通費 7万1680円
逸失利益 5686万7095円
慰謝料 1260万円
交通費その他の費用 8万0150円
弁護士費用 690万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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