高次脳機能障害の損害賠償金額の相場は?
高次脳機能障害で損害賠償請求をしようと考えても、最終的にどれくらいもらえるのか、その相場が分からないと、弁護士等にも頼みづらいですよね。
結局費用倒れになるんじゃないかと不安に感じることもあると思います。以下では、高次脳機能障害の損害賠償の相場等について紹介していきます。
高次脳機能障害の損害賠償の具体的な場面は?
どのような場合に損害賠償を請求することができるの?
損害賠償請求は、事件や事故の加害者に対してすることができます。加害者がいる事件や事故の場合には、加害者に損害賠償請求をすることができるのです。
これを専門用語で「不法行為」に基づく損害賠償請求といいます。加害者が業務中に不法行為を行った場合には、加害者の使用者についても同様の責任(使用者責任)を負うことになります。
また、直接の加害者がいない自損事故の場合でも、ご自身が加入している自動車保険の保険会社に対して保険金請求ができる場合もあります。
交通事故における損害賠償の特徴
交通事故により高次脳機能障害となった場合の損害賠償の特徴としては、損害賠償請求の交渉相手が加害者側の保険会社になるという点です。
交通事故の加害者は、任意保険に加入していることがほとんどです。この場合には、被害者は、保険会社から支払われる保険金で損害賠償の満足を得ることになります。
また、加害者側以外にも請求できる場合があります。それは、被害者が保険に加入していて、その保険に人身傷害特約という特約がついている場合です。
人身傷害特約に加入している被害者が事故に遭った場合、自らが加入している保険会社に対して損害を補填するための保険金を請求することができます。
労災事故における損害賠償の方法
労災事故(仕事中や通勤中の事故)により高次脳機能障害になってしまった場合、被害者は、労災保険から損害を補填するための保険金の支払いを受けることができます。これを障害補償給付といいます。
もっとも、障害補償給付で得られる金額は、加害者に損害賠償請求をした場合よりもかなり低いものです。
そのため、直接の加害者がいる場合には、その方にも損害賠償をしていくことが多いでしょう。
さらに、勤務先の会社に対して請求をすることができる場合もあります。
例えば、会社が管理している設備の異常が原因で高次脳機能障害になってしまった場合、会社に安全配慮義務違反があるとして、損害賠償請求をすることができる場合があります。
また、会社の同僚の勤務中の行為が原因で高次脳機能障害になってしまった場合、会社は雇った者の勤務中の行為による損害について責任を負う(使用者責任といいます)ため、会社に対して損害賠償請求をすることができます。
誰に対し、どのようにして損害賠償を請求するの?
交通事故では加害者本人と加害者の保険会社、労災事故では加害者本人及び会社に対して損害賠償請求をすることができます。
他にも、小学校低学年くらいまでの子供の行為が原因で高次脳機能障害になってしまった場合には親に請求できるなど、加害者本人以外に請求できる場合があるため、弁護士に一度相談してみると良いでしょう。
損害賠償請求は、裁判によらなくとも、加害者に請求することができます。しかし、相手方が支払いを拒む場合等には、裁判で請求しなければならないことが多いです。
(まとめ)
損害賠償ができる場面 | 基本的には加害者がいる場合 |
---|---|
交通事故の損害賠償請求の特徴 | 加害者側の保険会社や被害者側の保険会社に請求できる場合がある |
労災事故の損害賠償請求の特徴 | 労災保険から労災障害補償給付がうけられる 会社に対して請求できることも |
損害賠償請求の相手方と方法 | 加害者本人以外に請求ができる場合は他にもあるため、弁護士に相談するべき 裁判外でも請求できるが、相手方が応じない場合には裁判になることが多い |
高次脳機能障害の損害賠償金額の相場は?
損害賠償の種類・内訳は
損害賠償は、その損害の内容に応じて、様々な種類があります。
一般的に一番浸透しているものは、慰謝料ではないでしょうか。慰謝料とは、被害者の精神的損害、具体的には苦しみや悲しみについて支払われるもので、入通院の慰謝料と後遺障害の慰謝料に分かれます。
他にも、怪我で現実に働けなかった分の損害について支払われる休業損害、将来働けない損害についての逸失利益、入通院にかかる費用や雑費等が損害賠償の内容に含まれます。
高次脳機能障害の症状と損害賠償の相場との関係
高次脳機能障害の損害賠償の相場は、その症状の内容により大きく異なります。特に問題となるのが、後遺障害等級が何級かという点です。
高次脳機能障害の場合、主に認定される等級としては、5級、7級、9級、12級、14級があります。後遺障害等級は、裁判所が損害賠償請求の金額を判断するための重要な判断要素になっているため、高い等級であればあるほど、高額な損害賠償請求が認められることになります。
例えば、年収600万円の40歳が高次脳機能障害になってしまった場合、14級の認定では、損害賠償は1000万円に満たないことが多いのに対し、7級の認定がなされた場合には、約6000万円の損害賠償が認められることが多いです。
慰謝料と逸失利益との違い
一般的に一緒にされやすい慰謝料と逸失利益ですか、法律的には全く別物です。
慰謝料とは、被害者の精神的損害について支払われるものです。精神的損害とは、被害者が事故によって感じる苦しみや悲しみのことをいいます。
一方、逸失利益とは、事故の後遺障害等によって将来働けなくなるなど、事故により将来得られなくなった利益への賠償をいいます。すなわち、逸失利益は、将来の財産的利益の低下に対し支払われるものです。
このように、慰謝料と逸失利益は、それが精神的な損害について支払われるものか、財産的損害について支払われるものかという点で、全く異なります。
(まとめ)
損害賠償の種類・内訳 | 休業損害、逸失利益、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料等 |
---|---|
高次脳機能障害の症状と損害賠償金額 | 症状により決定される後遺障害等級が損害賠償額に大きく影響 症状により7000万円以上の差が出る場合も |
慰謝料と逸失利益の違い | 精神的損害に対して支払われるものか、財産的損害に対して支払われるものか |
高次脳機能障害の損害賠償について弁護士に相談するメリットは?
適正な金額の損害賠償を受けるためのポイント
適正な金額の損害賠償を受けるためのポイントは、適正な後遺障害等級認定を得ることでしょう。
後遺障害等級が何級かは、損害賠償の金額に大きな影響をもたらします。慰謝料の金額や、逸失利益の金額なども、後遺障害等級により一定の相場が決まっているためです。
そのため、後遺障害等級の申請も弁護士に相談しつつ行うことが重要でしょう。
損害賠償請求を行うべきタイミング
損害賠償請求を行うタイミングとして重要なのは、症状が固定し、後遺障害等級の認定を受けてから行うということです。
損害賠償請求の金額で大きな割合を占めるものは、慰謝料と逸失利益です。しかし、この2つは、症状が後遺障害という形で残らないと算定ができません。
ご相談者の中には、金額は押さえ目でもいいからなんとか早めに請求をしてほしいと希望される方もいます。
しかし、高次脳機能障害においては逸失利益等が1000万円を超えることも珍しくないことからすると、早めに請求して逸失利益等を受け取らないことは得策ではないでしょう。
そのため、症状が固定し、後遺障害等級の認定が出た後に、損害賠償請求をしていくことが重要になってきます。
弁護士に相談するメリット
弁護士に相談するメリットは、何より損害賠償請求手続きの流れを熟知していることでしょう。
弁護士は、後遺障害等級認定の申請の場面から、裁判での損害賠償請求に至るまで、その時期に応じたアドバイスや弁護活動等の措置をとることができます。
また、弁護士はその経験とノウハウの蓄積により、後遺障害等級認定の申請や相手方との交渉、裁判での請求で必要十分な主張をすることができます。この主張は、多くの場合高額な賠償金の獲得に繋がります。
さらに、専門家である弁護士に事件を依頼することで、肉体的にも精神的にも大きな負担の軽減になります。
是非一度ご相談をしてみたらいかがでしょうか。
(まとめ)
適正な金額の損害賠償を受けるためのポイント | 適正な後遺障害等級の認定をうけること |
---|---|
損害賠償請求をおこなうべきタイミング | 症状固定又は後遺障害等級の認定後 |
弁護士に相談するメリット | 弁護士の損害賠償請求についての知識、経験、ノウハウにより、必要十分な活動ができる |
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