高次脳機能障害で労災認定されるか?
通勤中や勤務中の事故で高次脳機能障害になってしまった場合、労災認定してもらえるのか、してもらえるとしてもどうすればいいのか、分からないことも多いと思います。
以下では、高次脳機能障害の労災認定の流れやポイントについてご紹介していきます。
高次脳機能障害の労災認定の流れは?
高次脳機能障害で労災認定を受けられる場面
そもそも、労災認定は、労災保険の適用対象になるかどうかを、労働基準監督署が判断するものです。
そして、労災保険は、労働者が災害に遭ってしまった場合に、労働者やその家族を保護するための制度です。
高次脳機能障害に労災保険の適用があるとして労災認定を受けるためには、その高次脳機能障害が、勤務中の災害(業務上災害)によるものか、通勤中の災害(通勤災害)によるものである必要があります。
業務上災害と通勤災害の違い
業務上災害と通勤災害は、労災認定を受けられる2つの災害の名前です。
労働者が勤務中に負う災害を、業務上災害といいます。業務上災害と認められるためには、業務遂行性(使用者の支配下にある状態での災害)と業務起因性(災害が業務と因果関係があること)が必要とされています。
通勤災害は、労働者の通勤中の災害をいいます。通勤災害が認められるためには、原則として、その災害が住居と勤務地の間の合理的な経路の移動中に生じたものである必要があります。
高次脳機能障害の労災認定の流れ
労災保険の適用があると考えられる災害により高次脳機能障害になってしまった場合、まずは勤務先の所在地を管轄する労基署に、労災保険給付の支給申請をします。
申請を受けた労基署は、その災害が業務上災害又は通勤災害に当たるかについて、調査をします。この流れの中で、労働者と使用者双方から聞き取りをしたり、資料を提出させたりします。
そして、調査の結果、労災保険の適用がある業務上災害または通勤災害に当たると判断された場合には、労災認定がされ、労災保険給付が行われます。
(まとめ)
高次脳機能障害で労災認定を受けられる場面 | 高次脳機能障害が、業務上災害又は通勤災害によるものである場合 |
---|---|
業務上災害と通勤災害の違い | 業務上災害は、労働者が勤務中に負う災害をいい、通勤災害は、労働者の通勤中の災害をいう |
高次脳機能障害の労災認定の流れ | 勤務先の所在地を管轄する労基署に申請 →労基署の調査 →労災認定と労災保険給付の実行 |
高次脳機能障害の労災認定を受けるメリット
高次脳機能障害における労災認定のポイント
高次脳機能障害における労災認定のポイントは、高次脳機能障害が業務上災害または通勤災害によるものと言えるかという点にあります。
高次脳機能障害は、現在においても明確な診断基準が定まっているとはいえず、何が原因で症状が生じたかが判断しにくいといえます。
そのため、高次脳機能障害が業務上災害または通勤災害によるものであることを立証することが重要になります。
労災の診断書の依頼の仕方
労災の診断書の依頼をするにあたっては、労災の診断書を書きなれていない医者も多いということを理解する必要があります。
労災の診断書は、労災認定の重要な資料であり、その内容により労災認定の有無が左右されるといっても過言ではありません。
しかし、書きなれていない医者では、労災認定のために必要な情報を書いてもらえないことがあります。
そのため、医者に労災の診断書の作成を依頼する際には、医者の作成に協力するとともに、作成してもらった診断書を、労災認定の可否の視点から弁護士に相談することが重要であるといえます。
労災認定を受けるメリット
労災認定を受けるメリットは、大きく分けて2つあります。
1つ目は、労災補償給付を受けられるという点です。
労災認定を受けられれば、その災害によって負った怪我の治療費などについて、必要な給付を受けることができます。
2点目は、後に会社などに損害賠償請求をする場合に、請求が認められやすくなるという点です。
労災認定がなされる場合には、それと同時に、症状に応じた後遺障害等級の認定がなされます。損害賠償請求においては、後遺障害等級に応じて賠償額の相場があるため、後遺障害等級の認定があれば、とりあえずはその相場額の賠償金の認定されやすくなります。
そのため、裁判で一から損害を主張するよりも、労災認定と後遺障害等級の認定があった方が、賠償金の獲得に繋がりやすいのです。
(まとめ)
高次脳機能障害における労災認定のポイント | 高次脳機能障害が、業務上災害または通勤災害によるものであることの立証 |
---|---|
労災の診断書の依頼の仕方 | 医者の労災の診断書の作成に協力するとともに、完成した診断書を弁護士にチェックしてもらう |
労災認定を受けるメリット | ・労災保険給付を受けられる ・後の損害賠償請求で有利になる |
高次脳機能障害の労災認定を弁護士にすべきなの?
弁護士に相談するメリット
労災認定を弁護士に相談するメリットとしては、専門家である弁護士の知識と経験により、労災認定の可能性を上げることができるという点にあります。
労災認定に詳しい弁護士は、その経験から、どのような申請をすれば労災認定ができるかをおおよそ判断できます。
そのため、労災認定の申請においても、認定のために必要十分な内容の申請をすることができます。
労災認定に強い弁護士の見分け方
労災認定に強い弁護士の見分け方には、以下のようなものがあります。
まず、労災認定の基本的な知識を有しているかという点です。たとえば労災認定の手順などは、一定のものであり、弁護士が知っておくべき基本的な事項といえます。
労災の手順のような基本的な事項についても答えられない場合には、労災認定に強い弁護士とはいえないでしょう。
他には、具体的な事案における認定の可否の予想など、その場ですぐに返答ができない相談内容であっても、後に正確な情報をフォローできるかという点があります。
実際上、経験豊富な弁護士であっても、個別的な事情により左右される労災認定の見通しなどには、すぐに回答することが難しいこともあります。
労災認定に強い弁護士かを見極めるポイントは、相談時にすぐに答えられなかった場合でも、後に適切な調査をして、正確な情報を相談者に伝えることができるかという点にあります。
調査をした上での内容が、論理的で分かりやすいものといえる場合には、労災認定に強い弁護士と判断しても問題ないでしょう。
労災認定への効果的な弁護士の関与方法
労災認定への弁護士の関与方法は、多岐にわたります。
まずは、労災申請そのものを弁護士が代理する方法です。この方法では、申請手続きのほとんどすべてを弁護士が行うため、災害に遭ってしまった方の精神的・肉体的疲労を取り除くことができます。
また、申請そのものを代理しなくとも、労基署に出す診断書に内容をチェックするなど、申請事務を手伝う関与の方法があります。弁護士の専門的知見からのチェックにより、申請が充実したものとなるでしょう。
さらに、認定内容に不服がある場合などには、弁護士が不服申立てをすることができます。不服申立てが認められる可能性は高いとはいえませんが、専門家である弁護士の関与により、その可能性を高めることができます。
他にも、様々な場面で弁護士が関与することができますので、具体的な状況に置いていかなる関与の形が適切かを、弁護士と相談してみることが大事でしょう。
(まとめ)
弁護士に相談するメリット | 専門家である弁護士のサポートのもと、必要十分な申請ができる |
---|---|
労災人手に強い弁護士の見分け方 | ・労災認定の基本的な事項について答えられるか ・具体的な事案に応じた相談内容について、適切な調査をした上で正確な内容を伝えることができるか |
労災認定への効果的な弁護士の関与方法 | ・申請そのものを代理 ・診断書のチェックなど、申請事務の補助 ・不服申立ての代理 など |
「LINE無料相談」での実際の相談例をご紹介します
-
会社経営者(43歳)
依頼から1ヶ月で示談金が2倍にアップ!
-
主婦(41歳)
依頼から2ヶ月で示談金が2.4倍にアップ!
-
アルバイト(52歳)
依頼から2ヶ月で示談金が2758万円獲得!
-
会社員(50歳)
依頼から5ヶ月で示談金が3倍にアップ!