高次脳機能障害の障害者手帳の取得ガイド
ご自身やご家族が高次脳機能障害になってしまわれた方へ。高次脳機能障害のリハビリやそのための精神的・経済的負担でお困りのことでしょう。
障害者手帳が交付されると、高次脳機能障害の方の自立と社会参加の促進のため、様々な優遇措置を受けることができます。
障害者手帳の制度を利用して、一日も早い自立と社会参加を目指しましょう。
高次脳機能障害の障害者手帳の取得
一般に「障害者手帳」と呼ばれるものは、精神障害者保健福祉手帳といいます。この精神障害者保健福祉手帳とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定されており、高次脳機能障害を含む精神障害者に対する手帳制度に基づき交付される手帳です。
一定程度の精神障害の状態にあると認定されることにより手帳の交付を受けることができます。
手帳の交付を受けるメリット
手帳の交付を受けると、精神障害者の自立と社会参加の促進という目的達成のために、税制上の優遇措置、各種公共交通機関の運賃割引、各施設の利用料割引等、様々な優遇措置を受けることができます。尚、実際に受けられるサービスは、地域・事業者により異なることがあります。
手帳交付による優遇措置の具体例 |
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・税金の減免 ・公共料金等の優遇 ・各種公共交通機関の運賃割引 ・各種施設の利用料割引 等 |
手帳の交付を受けるデメリット
人によっては、手帳を持つことで障害者だということを実感してしまい精神的につらいと感じる方もいます。しかしながら、基本的に障害者手帳の交付を受けることによる不利益はないと考えられます。
高次脳機能障害で障害者手帳を取得するには
障害者手帳交付の対象とは?
手帳交付の対象
障害者手帳の交付を受けることができる対象者は、何らかの精神疾患により、長期間日常生活又は社会生活への制約がある方です。対象となるのはすべての精神疾患で、典型的な例としましては、以下のものが挙げられます。
障害者手帳対象の具体例 |
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・統合失調症 ・うつ病・そううつ病等の気分障害 ・てんかん ・薬物やアルコールによる急性中毒・依存症 ・高次脳機能障害 ・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害 等) ・その他の精神疾患(ストレス関連障害 等) |
障害の等級
障害の程度によって1級(重い)から3級(軽い)で格付けされます。この等級により、受けられるサービスに差があります。
等級 | 症状 |
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1級 | 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(概ね障害年金1級に相当) |
2級 | 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金2級に相当) |
3級 | 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの(概ね障害年金3級に相当) |
申請の方法とは?
申請の窓口
手帳交付の申請は、各市町村の担当窓口で行います。
申請に必要な書類
申請するにあたって、申請書、診断書又は精神障害による障害年金を受給している場合はその証書等の写し、本人の写真が最低限必要となります。但し、地域ごとに必要書類等が異なる可能性がありますので、詳しくは担当窓口にお問い合わせ下さい。
尚、診断書については、精神障害の初診日から6か月以上経過してから、精神保健指定医(又は、精神障害の診断・治療に従事する医師)が記載したものである必要があります。(てんかん、発達障害、高次脳機能障害等の症状で、精神科以外で診療を受けている場合は、それぞれの専門の医師が記載したものでよいとのことです)
申請の窓口 | 各市町村の担当窓口 |
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必要書類 | ・申請書 ・診断書、または精神障害による障害年金受給の証書等の写し ・本人の写真 |
手帳の有効期限は?
障害者手帳には、有効期限があります。手帳の有効期限は、交付された日から2年が経過する日の属する月の末日となります。
手帳の有効期限を更新するには、更新の手続を行う必要があり、自動的に更新されませんので注意が必要です。更新の手続きは、有効期限の3ヵ月前から可能ですので、必要に応じて窓口にて更新の手続をとりましょう。
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