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高次脳機能障害で裁判を起こすメリットは?

高次脳機能障害で裁判を起こすことを考えても、本当に裁判をやったほうがいいのか、どのように裁判を進めればいいのか、弁護士に相談したほうがいいのかなど、不安は尽きませんよね。

このページでは、高次脳機能障害で裁判を起こすメリットについて、簡単に紹介をしていきます。

高次脳機能障害で裁判を起こすメリット

高次脳機能障害で裁判を起こすメリットって、どのようなものがありますか?

自賠責での等級認定が出ない場合でも相手から賠償金を獲得できる可能性があったり、弁護士費用を相手方に請求できたりするメリットがあります。

裁判って難しそうですが、メリットも大きいんですね。

診断と症状はあるものの画像所見のない場合

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高次脳機能障害になってしまった場合には、交通事故であれば自賠責保険会社に、勤務中や通勤中の事故であれば労災保険から補償を受けることが考えられます。

もっとも、高次脳機能障害においては、脳のMRI画像やCT画像等に異常がない場合、高次脳機能障害についての症状と医者の診断があった場合でも、保険金が支払われないことが多くあります。

もっとも、裁判では、被害者が高次脳機能障害になっているか否かについて、独自に判断することができるため、保険金が支払われなくとも裁判で加害者から賠償金を獲得することができる場合があります。

弁護士費用特約がついていない場合

高次脳機能障害について賠償金を獲得するためには、弁護士に依頼をすることが一般的です。もっとも、弁護士費用の負担は、軽いものとはいえません。

自ら加入している任意保険において、保険会社が弁護士費用を負担してくれる弁護士特約に加入していれば、弁護士費用の負担はなくなりますが、そうでない場合も多いでしょう。

一方、裁判であれば、加害者への賠償請求が認められた場合、一定の範囲で弁護士費用を加害者側に支払わせることができます。

保険会社が低い基準の示談金に固執する場合

保険会社は、あくまでも営利を目的とする企業であるため、なんとか少ない保険料の支払いによって解決しようとします。そのため、保険会社が低い基準の示談金に固執することも多いです。

裁判で請求が認められれば、加害者側の保険会社から強制的に保険料を支払わせることができるため、妥当な保険料を得られる場合があります。

(高次脳機能障害で裁判を起こすメリット)

メリットがある場面 理由
診断と症状があるものの画像所見がない場合 保険料は支払われないことが多いが、裁判官は独自の認定が可能であり、賠償金を獲得できる可能性
弁護士費用特約がついていない場合 弁護士費用を支払わなくてはいけない場合でも、裁判であれば加害者側に請求ができる可能性
保険会社が低い基準の示談金に固執する場合 保険会社に強制的に適正な保険料を支払わせることができる可能性

裁判所で高次脳機能障害を認めてもらうポイント

裁判所で高次脳機能障害を認めてもらうためのポイントってありますか?

少し専門的な話になりますが、事故の衝撃の程度や、事故後の意識障害の内容精神状態の推移などがポイントになります。

難しいですね…。分かりやすく教えてください。

事故後の意識障害の時間と程度

事故後の意識障害の時間と程度は、高次脳機能障害の認定において極めて重要な要素になります。

この意識障害の時間と程度について、専門医や弁護士などで構成された、高次脳機能障害認定システム検討委員会の報告書では、高次脳機能障害が生じる可能性がある意識障害についてまとめられています。

報告書によれば、事故直後において、意識障害の程度を示すJCS(数字が高いほど意識障害の程度が強い)とGCS(数字が低いほど意識障害の程度が強い)が、それぞれ38点以下の状況が6時間以上継続した場合には、高次脳機能障害が残ることが多いとされています。

また、JCSが2桁以下、GCSが13~14点の軽度の意識障害が1週間続いた場合も、高次脳機能障害になる可能性があるとされています。

事故時の衝撃の程度

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高次脳機能障害の認定にあたっては、事故時の衝撃の程度も重要な要素となります。

裁判所は、事故時に脳に強い衝撃が加わったといえる状況でない限り、高次脳機能障害の認定をすることはありません。そのため、事故時の衝撃の程度を表す主張と証拠が必要となります。

たとえば、車の損傷の画像や実況見分調書など、できるかぎり多くの資料を集めることが重要です。

精神症状の推移

高次脳機能障害の認定にあたっては、精神症状の推移も問題になります。

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このグラフは、事故直後から症状固定時までの精神症状の推移を表したものです。

青の線は、通常の高次脳機能障害の患者の精神症状の推移です。事故直後に精神症状がピークとなり、その後医者の処置やリハビリ等で徐々に回復していきます。

一方、赤の線は、事故直後には精神症状がないですが、事故後しばらくして精神症状があらわれています。これは、医学的には高次脳機能障害と認められにくいケースですが、このような経過を主張される被害者もいます。

裁判においては、赤の線のような症状の推移をたどる場合には、うつ病などの非器質性精神障害である可能性があるため、高次脳機能障害の主張が認められにくいケースとなります。

(高次脳機能障害の認定のポイント)

事故後の意識障害の時間と程度 JCSとGCSがそれぞれ3桁と8点以下の状態が6時間以上続くと、高次脳機能障害になるケースが多い
事故時の衝撃の程度 裁判所は、脳に強度な衝撃が加わっていないと高次脳機能障害を認定しないため、充実した立証を要する
精神症状の推移 事故直後に精神症状がピークとなり、徐々に回復していくケースのほうが、高次脳機能障害の認定がなされやすい

高次脳機能障害の裁判提起を弁護士に相談するメリット

高次脳機能障害の裁判を起こそうとした場合、弁護士に相談をしたほうがいいのでしょうか。

やはり相談したほうがいいですね。弁護士は裁判の専門家ですから、適切な見通しなどについてアドバイスをすることができます。

やはり専門家に相談したほうが安心ですしね。

勝訴の見込みについてアドバイスを受けられる

弁護士は、裁判や訴訟の専門家です。そのため、具体的な状況において、どの程度の証拠をそろえ、どの程度の立証をすれば、加害者への請求が認められるかについて、より正確な見通しをたてることができます。

裁判をするにあたっては、まずは見通しをたてないと、具体的な活動の方針が定まりません。そのため、まずは弁護士に相談をして、裁判の見通しを確認すると良いでしょう。

裁判よりも効率的な解決方法の提案を受けられる

高次脳機能障害となってしまった場合でも、状況によっては、裁判の手段を採ることが望ましくない場合もあります。

裁判には、多少なりとも敗訴の可能性があります。また、請求が認められたとしても、解決までに1年~2年程度かかることも少なくありません。

そのため、相手方が妥当な金額での示談を持ちかけている場合などには、示談に応じることも1つの解決方法でしょう。

弁護士であれば、このような裁判以外の手段も検討したうえで、妥当な解決方法を提案することができます。

裁判で効果的な主張立証をしてもらえる

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高次脳機能障害について加害者を相手に裁判を起こした場合、高次脳機能障害になってしまったことや被害金額などは、被害者の側が主張し、立証する必要があります。

しかし、裁判など身近なものとはいえないため、どのような主張立証をすればいいのか分からないのが通常です。

一方、弁護士は、まさに裁判での主張立証を専門的に行っているため、裁判において、高次脳機能障害の認定のための必要十分な主張を行うことができます。

高次脳機能障害で裁判を起こす場合には、事前に弁護士に相談することがとても有益でしょう。

(高次脳機能障害の裁判提起を弁護士に相談するメリット)

勝訴の見込みについてアドバイスを受けられる 弁護士の専門的な知識や経験を生かし、今後の活動に必要な、適切な見通しを立てられる。
裁判よりも効率的な解決方法の提案を受けられる 裁判よりも示談などで解決すべきかどうかを検討し、妥当な解決方法を提案することができる
裁判での効果的な主張立証をしてもらえる 専門的な知識や経験を要する裁判での活動は、弁護士に任せることが重要
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