高次脳機能障害の保険金請求方法は?
高次脳機能障害について、保険金を請求したくても、どこに請求すればいいのか、損害賠償とは違うのか等、よくわからないことがたくさんあると思います。
以下では、高次脳機能障害の被害者やそのご家族の方に向けて、保険金請求の基本的知識や方法などをご紹介します。
高次脳機能障害の保険金にはどんな種類があるの?
自動車保険の保険金
自動車保険の保険金には様々な種類があり、加害者側が加入している保険の保険金と被害者側が加入している保険の保険金に分けることができます。
加害者側が加入している保険の保険金には、自賠責保険金や賠償責任保険金(いわゆる任意保険)があります。
一方で、被害者側が加入している保険の保険金には、人身傷害保険金、無保険車傷害保険金、搭乗者傷害保険金等があります。
その他の保険金
その他の保険金としては、労災保険金、医療保険金、傷害保険金があります。
労災保険金は、勤務中や通勤中の事故による損害を補填してくれるものです。医療保険金とは、病気で治療を受ける際にその治療費を補填してくれます。傷害保険金は、日常生活の中での事故等による損害を補填してくれます。
保険金と損害賠償との違い
損害賠償は、怪我による損害の原因をつくった人物に対して賠償を請求するものです。
一方で、保険金は、保険会社との契約に基づいて、一定の保険金支払事由が生じた場合に保険会社から支払われるものです。
このように、保険金と損害賠償は、その支払いの主体や事前の契約の必要性の有無について違いがあります。
もっとも、交通事故の際、加害者側の保険会社に保険金の支払いを求めるような場面では、事実上加害者本人に対する損害賠償を保険会社に請求しているものと言えます。
このように、保険金の内容によっては、損害賠償と近い性質を持つ場合もあります。
保険金と障害年金との違い
保険金と障害年金の違いは、それが私的な契約に基づくものか、公的な年金制度かという点で異なります
保険金は、あくまでも事前の保険会社との契約に基づき支払われるものです。一方で障害年金は、国が、一定の障害を負った国民に支払うもので、国が定めている公的な年金制度です。
保険金と見舞金の関係
交通事故の被害者になってしまった場合などに、保険会社から「見舞金」という名目でお金が支払われることがあります。
よく誤解されがちですが、見舞金は、保険金とは別に支払われるものではなく、あくまでも保険金の一部であることが多いです。
見舞金は、保険金の先払いや内払いの性格を有し、事前に見舞金を受け取った場合には、後に得られる保険金は、見舞金分が控除された金額になります。
(まとめ)
自動車保険の保険金 | 自賠責保険金、人身傷害保険金、無保険車傷害保険金、搭乗車傷害保険金、賠償責任保険金(任意保険)など |
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その他の保険金 | 労災保険、医療保険、傷害保険 |
保険金と損害賠償との違い | その支払いの主体が加害者本人か保険会社か、事前の契約が要らないか要るか など |
保険金と障害年金の違い | 私的な契約に基づくものか、公的な制度に基づくものか |
保険金と見舞金の関係 | 見舞金は保険金の先払い又は内払いの性格 |
高次脳機能障害の保険金の請求方法は?
保険金を上手に請求する方法
保険金を上手に請求する方法としては、まず第一に、保険金を請求する際に用いる証拠や記録を残しておくことが挙げられます。
保険会社は営利企業であるため、保険金の支払いは可能な限り低く抑えようとします。そのため、被害者が証拠もなしに高額な保険金を請求しても、取り合ってくれないことも多いのです。
また、弁護士等の専門家に依頼をすることも有益でしょう。特に弁護士は、専門家として豊富な知識と経験を持っている上、交渉のプロでもありますから、保険会社と充実した交渉を重ねていき、保険金を増額することができます。
保険金請求に時効はあるの?
保険金請求にも時効はあります。時効期間の長さは、保険金を請求できる時、すなわち事故や事件の日から5年です。
ただし、例外として、加害者側の保険会社に対する保険金請求は、被害者等が損害及び加害者を知った時から3年を経過するか、損害または加害者を知らない場合でも、事故や事件の日から 20年を経過することにより時効にかかります。
保険金の利息は請求できるの?
保険金の利息は請求することができます。その利率は、被害者自身の保険会社からの保険金であれば年6%、加害者側の保険会社からの保険金であれば 年5%です。
もっとも、被害者自身の保険会社からの保険金の場合、その支払時期が、保険金の請求をした後30日以内や60日以内とされていることが多く、利息が請求できるのはその期間を超えても保険会社が支払いをしない場合です。
(まとめ)
保険金を上手に請求する方法 | 証拠や記録を残しておく 弁護士等の専門家に依頼をする |
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保険金請求の時効 | 事件や事故があった日から5年 加害者側の保険会社に請求する場合には、被害者が損害及び加害者を知った時から3年又は事故や事件の日から20年 |
高次脳機能障害の保険金請求を弁護士に相談するメリット
高次脳機能障害の保険金を増額させる方法
保険金を増額させる方法には、保険会社との交渉と、裁判で争う方法の2つがあります。
保険会社は営利企業であるため、できるかぎり支払う保険金を低く抑えようとします。そのため、最初に保険会社が提示してくる金額は、通常よりも低い金額であることが多く、一定の増額が見込めることが多いのです。
そこで、保険会社との交渉や、裁判において、金額が適正でないことについての適切な主張をし、保険金の増額を目指すことになります。
弁護士は保険金請求にどのように関与するの?
まず、弁護士は、高次脳機能障害になってしまった方を代理して、保険金の請求をすることができます。
そして、保険会社との交渉や裁判においては、保険の約款の内容、すなわち保険の契約の内容について、弁護士の法的見解から主張をしていくことになります。
高次脳機能障害の保険金請求における弁護士相談のメリットは?
高次脳機能障害の保険金請求における弁護士相談のメリットは、保険金請求に精通している弁護士から、適正な保険金を受け取るための必要十分な情報を得ることができる点でしょう。
たしかに、保険会社の指示に従って保険金請求をすれば、多少の保険金は弁護士の関与がなくとも受け取れるでしょう。
しかし、保険会社の営利企業という性格上、方法によってはより高額な保険金を受け取れるのに、その方法を教えてくれないことも多いです。
そのような場合、弁護士であれば、事案を正確に分析した上で、保険金を最大限増額するために今すべきことをアドバイスすることができます。
(まとめ)
高次脳機能障害の保険金を増額させる方法 | 保険会社との交渉や裁判の中で、提示された金額が適正な額ではないことを主張していく |
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弁護士の保険金請求への関与 | 被害者を代理して保険金請求をする 約款の内容について保険会社と争う |
高次脳機能障害の保険金請求を弁護士に相談するメリット | 保険金請求に精通している弁護士から、各段階で何をするべきかのアドバイスを受けられる。 |
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