雨天時の横断歩道上での事故で後遺障害2級の事例
認容額 | 8831万0438円 |
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年齢 | 41歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 農業従事者 |
傷病名 | 急性硬膜外血腫,頭部外傷,脳挫傷,左肩関節脱臼,全身打撲 |
後遺障害の等級 | 2級 |
症状・事故類型名 | 被害者が歩行者の事故、 |
判決日 | 平成27年3月26日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成22年10月24日午後6時24分頃、千葉県銚子市西芝町3番地の4先路上において発生した。加害の運転する普通乗用自動車が、本件交差点の北側入口から右折して西側出口から本件道路に進入しようとしたところ、本件横断歩道により本件道路を横断していた被害者に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、210日間の入院と、実日数119日間の通院をし、治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、右半身麻痺、失語症、注意力障害等の症状は「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残存し、終身労務に服することができないもの」として第3級3号に該当。半盲の症状は、「両眼に半盲症を残すもの」として第9級3号に該当。頚椎部の運動障害、下肢長の短縮、視力については、いずれも後遺障害には該当しない。これらの障害を併合した第2級であると判断された。
判決の概要
本件事故は、夜間で雨が降っており、自動車運転者からは歩行者を発見しづらい状況であったものの、駅前のロータリーの一部であり、人の通行が頻繁な場所にある本件横断歩道上を横断していた被害者に、右折時に本件横断歩道を右から左に横断する歩行者の安全確認を全くしていなかった加害者運転の車が衝突したというものであるから、被害者には過失相殺をすべき過失は認められないとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 1589万0250円 |
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入院付添費 | 80万6000円 |
入院雑費 | 25万9500円 |
通院交通費 | 40万3483円 |
将来介護費 | 2290万1340円 |
休業損害 | 609万6691円 |
逸失利益 | 5458万8366円 |
慰謝料 | 2510万円 |
退院後から症状固定日までの付添費 | 111万2000円 |
装具購入費 | 24万9981円 |
損益相殺的調整 | -4709万7173円 |
弁護士費用 | 800万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年9月6日 被害者が歩行者の事故
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