居眠り運転の車に衝突され後遺障害6級を負った事例

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認容額 1億1345万2710円
年齢 45歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

脳挫傷,頭蓋底骨折,顔面多発骨折,左中・環指骨折,外傷性クモ膜下出血,慢性硬膜下血腫等

後遺障害の等級 6級
症状・事故類型名 自転車事故、
判決日 平成27年1月30日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成21年9月27日午後1時50分ころ、東京都渋谷区代々木3丁目21番において発生した。被害者が自転車に乗って道路を直進中、加害者が居眠りをしたまま時速約40ないし50kmの速度で車を運転していたことから、加害者の車の前部が被害者の運転の自転車の後部に衝突し、被害者を跳ね飛ばした。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、46日間の入院と、実日数110日間の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、高次脳機能障害による記憶力低下、左顔面しびれ、顔面と左上肢の異常知覚、感覚低下等の症状は、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として、第7級4号。 被害者は、本件事故前、既に11歯を喪失または大部分を欠損していたが、本件事故によりさらに8歯を喪失または大部分を欠損した。この歯牙障害は、「14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として、第10級4号。 嗅覚脱失は、第12級。 顔面部の各線状痕(右前額部の線状痕は長さ5cm以上)は、「男子の外貌に著しい醜状を残すもの」として、第12級14号。以上を併合した結果、併合第6級と判断する。

判決の概要

本件事故は、加害者が車両を運転中、居眠りをしたまま時速40~50kmで走行し、被害者運転の自転車を跳ね飛ばした事故で脳挫傷等の受傷をし、高次脳機能障害等併合6級の後遺障害を残した事案。裁判所は、被害者の後遺障害は、高次脳機能障害、歯牙障害、嗅覚脱失、外貌醜状に及び、本件事故により73%の減収となったとして相当額の逸失利益や本件事故が加重労働による慢性的な睡眠不足によるとして慰謝料の増額事由を認めるなどして、被害者の加害者らに対する請求の相当額を認容した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1171万5950円
入院付添費 30万8200円
入院雑費 6万9000円
通院交通費 57万0472円
休業損害 202万9632円
逸失利益 8361万7379円
慰謝料 1670万円
将来のインプラントのメンテナンス費用 15万8027円
物損 48万5068円
損害の填補 -1220万1018円
弁護士費用 1000万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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