路面凍結で操縦不能になった車と衝突した事故の事例

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認容額 2183万1416円
年齢 72歳
性別 男性
職業 非常勤溶接工
傷病名

頭蓋骨骨折,急性硬膜外血腫,脳挫傷

後遺障害の等級 2級
症状・事故類型名 交通事故、
判決日 平成26年11月27日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成21年11月18日午前6時55分頃、盛岡市本宮2丁目1番23号先路上において発生した。事故当時、路面の凍結により車輪が滑走しやすい状態にあった。加害者は、車を運転して本件道路を走行していたが、前方を走行する補助参加人運転の普通貨物自動車が滑走して制御を失った状態で走行しているのを認めた。加害者は、危険を感じて急ブレーキを掛けたところ、加害者の車も滑走して操縦不能となり、第1車線上で自車のタイヤの脱着を行っていた被害者に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、221日間の入院治療を行った。退院後は自宅療養をしている。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、頭部外傷による神経系統又は精神の障害について、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護が必要な状況にあるものと認められることから、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、2級1号に該当すると認定された。

判決の概要

本件事故は、第1車線上で自車のタイヤの脱着をしていた被害者に、加害者が運転する自動車が衝突し、被害者が負傷したとして、被害者及びその家族らが加害者に対し、損害賠償を請求した事案。裁判所は、事故当時路面は凍結し、滑走の危険があったとして、双方に過失を認め、過失割合は被害者30%、加害者70%を相当とした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 65万6474円
入院付添費 143万6500円
入院雑費 33万1500円
通院付添費 7万3839円
将来介護費 3275万9822円
休業損害 26万6968円
逸失利益 223万9145円
慰謝料 2440万円
介護車両損害 40万7462円
将来介護雑費 71万3497円
住宅改修費用 92万円
介護給付相当額 -1320万0465円
損害のてん補 -2065万6825円
確定遅延損害金 202万5252円
介護用品レンタル費 422万7200円
弁護士費用 180万円
過失相殺 -1656万9853円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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