路面凍結で操縦不能になった車と衝突した事故の事例
認容額 | 2183万1416円 |
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年齢 | 72歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 非常勤溶接工 |
傷病名 | 頭蓋骨骨折,急性硬膜外血腫,脳挫傷 |
後遺障害の等級 | 2級 |
症状・事故類型名 | 交通事故、 |
判決日 | 平成26年11月27日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成21年11月18日午前6時55分頃、盛岡市本宮2丁目1番23号先路上において発生した。事故当時、路面の凍結により車輪が滑走しやすい状態にあった。加害者は、車を運転して本件道路を走行していたが、前方を走行する補助参加人運転の普通貨物自動車が滑走して制御を失った状態で走行しているのを認めた。加害者は、危険を感じて急ブレーキを掛けたところ、加害者の車も滑走して操縦不能となり、第1車線上で自車のタイヤの脱着を行っていた被害者に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、221日間の入院治療を行った。退院後は自宅療養をしている。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、頭部外傷による神経系統又は精神の障害について、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護が必要な状況にあるものと認められることから、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、2級1号に該当すると認定された。
判決の概要
本件事故は、第1車線上で自車のタイヤの脱着をしていた被害者に、加害者が運転する自動車が衝突し、被害者が負傷したとして、被害者及びその家族らが加害者に対し、損害賠償を請求した事案。裁判所は、事故当時路面は凍結し、滑走の危険があったとして、双方に過失を認め、過失割合は被害者30%、加害者70%を相当とした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 65万6474円 |
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入院付添費 | 143万6500円 |
入院雑費 | 33万1500円 |
通院付添費 | 7万3839円 |
将来介護費 | 3275万9822円 |
休業損害 | 26万6968円 |
逸失利益 | 223万9145円 |
慰謝料 | 2440万円 |
介護車両損害 | 40万7462円 |
将来介護雑費 | 71万3497円 |
住宅改修費用 | 92万円 |
介護給付相当額 | -1320万0465円 |
損害のてん補 | -2065万6825円 |
確定遅延損害金 | 202万5252円 |
介護用品レンタル費 | 422万7200円 |
弁護士費用 | 180万円 |
過失相殺 | -1656万9853円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年9月7日 交通事故
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