交差点を横断中に信号無視の車に衝突された事故事例

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認容額 3388万1053円
年齢 78歳
性別 男性
職業 会社役員
傷病名

脳挫傷,急性硬膜下血腫,急性硬膜外血腫,顔面裂傷,眼窩底骨折

後遺障害の等級 3級
症状・事故類型名 被害者が歩行者の事故、
判決日 平成26年10月29日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成19年2月15日午前4時55分頃、埼玉県鳩ヶ谷市南1丁目2番15号先道路において発生した。加害者が会社所有の車を運転し、右折先の安全を確認しないまま進行した過失により、対面信号機の青色信号に従い横断歩道を横断歩行中の被害者に加害者の車を衝突させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、145日間の入院治療を行い、退院後も通院を継続したが、本件事故から約6年後に胃癌により死亡した。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として3級3号に認定された。

判決の概要

本件事故は、加害者運転の自動車が道路を走行して右折した際に、右折先の横断歩道を青色表示に従い横断中の被害者に加害者の車を衝突させ、後遺障害をともなう傷害を負わせ、その後被害者が死亡したことから、被害者の相続である妻と子らが、加害者に対し、損害賠償を求めた事案。裁判所は、被害者の、治療費等の積極損害、及び逸失利益等の消極損害・慰謝料の相当損害額を認め、相当損害額から既払額控除後の残損害金を相続分に応じて算出した損害額につき、加害者らにその支払いを命じた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1014万6664円
入院付添費 834万8000円
入院雑費 21万7500円
休業損害 641万4841円
逸失利益 3063万7440円
慰謝料 2240万円
既払金 -1988万1139円
自宅改造費 331万8800円
他の遺族への相続分 -3388万1053円
弁護士費用 616万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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