道路上で人と車が衝突し後遺障害8級を負った事例
認容額 | 1774万3935円 |
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年齢 | 34歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 頭蓋骨骨折,急性硬膜下血腫,脳挫傷,外傷性くも膜下出血,外傷性てんかん,左副腎損傷,外傷性滑車神経麻痺 |
後遺障害の等級 | 8級 |
症状・事故類型名 | 被害者が歩行者の事故、 |
判決日 | 平成26年10月24日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成18年12月29日午前5時45分ころ、神奈川県川崎市宮前区平1丁目11番5号において発生した。加害者が運転する事業用普通貨物自動車が、前記場所の道路を徒歩で横断中の被害者に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、53日間の入院と、実日数10日の通院をし、治療を行った。
後遺障害の内容
被害者の本件事故による後遺障害は、軽度の記銘力障害が、本件事故の脳外傷による高次脳機能障害として、神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(9級10号)に該当。左滑車神経麻痺に伴う複視が、正面を見た場合に複視の症状を残すもの(10級2号)に該当。これらを併合して8級に認定された。
判決の概要
本件事故は、夜間、酒に酔って徒歩で本件道路を横断中の被害者に、加害者の車が衝突した事故の損害賠償請求事件。被害者は、頭蓋骨骨折等の傷害を負い、併合8級に該当する後遺障害が認められた。裁判所は、被害者が走行する自動車の有無を確認せず、近くにある横断歩道(歩行者赤信号)を利用せず、その約13m手前の道路を横断しようとした過失を認め、過失割合を被害者45%とした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 84万7940円 |
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入院付添費 | 24万1150円 |
入院雑費 | 7万9500円 |
通院交通費 | 32万0680円 |
休業損害 | 117万3795円 |
逸失利益 | 2134万8482円 |
慰謝料 | 960万円 |
損害の填補 | -234万2415円 |
弁護士費用 | 160万円 |
過失相殺 | -1512万5197円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年9月7日 被害者が歩行者の事故
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