道路上で人と車が衝突し後遺障害8級を負った事例

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認容額 1774万3935円
年齢 34歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

頭蓋骨骨折,急性硬膜下血腫,脳挫傷,外傷性くも膜下出血,外傷性てんかん,左副腎損傷,外傷性滑車神経麻痺

後遺障害の等級 8級
症状・事故類型名 被害者が歩行者の事故、
判決日 平成26年10月24日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成18年12月29日午前5時45分ころ、神奈川県川崎市宮前区平1丁目11番5号において発生した。加害者が運転する事業用普通貨物自動車が、前記場所の道路を徒歩で横断中の被害者に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、53日間の入院と、実日数10日の通院をし、治療を行った。

後遺障害の内容

被害者の本件事故による後遺障害は、軽度の記銘力障害が、本件事故の脳外傷による高次脳機能障害として、神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(9級10号)に該当。左滑車神経麻痺に伴う複視が、正面を見た場合に複視の症状を残すもの(10級2号)に該当。これらを併合して8級に認定された。

判決の概要

本件事故は、夜間、酒に酔って徒歩で本件道路を横断中の被害者に、加害者の車が衝突した事故の損害賠償請求事件。被害者は、頭蓋骨骨折等の傷害を負い、併合8級に該当する後遺障害が認められた。裁判所は、被害者が走行する自動車の有無を確認せず、近くにある横断歩道(歩行者赤信号)を利用せず、その約13m手前の道路を横断しようとした過失を認め、過失割合を被害者45%とした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 84万7940円
入院付添費 24万1150円
入院雑費 7万9500円
通院交通費 32万0680円
休業損害 117万3795円
逸失利益 2134万8482円
慰謝料 960万円
損害の填補 -234万2415円
弁護士費用 160万円
過失相殺 -1512万5197円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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