原付と自動車の衝突事故で後遺障害2級を負った事例
認容額 | 5116万3402円 |
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年齢 | 62歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社役員 |
傷病名 | 外傷性くも膜下出血,広範性脳損傷等 |
後遺障害の等級 | 2級 |
症状・事故類型名 | バイク事故、 |
判決日 | 平成26年4月22日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成19年3月9日午前8時05分頃、名古屋市名東区内の路線上において発生した。南北に延びる片側1車線の追越しのための右側部分はみ出しが禁止されている道路上において、加害者の車は、渋滞していた北行車線から対向車線にはみ出し、渋滞車両の右側方を直進していたところ、路外から進入し南行車線に右折進行しようとした被害者の車と加害者の車前部とが衝突した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、67日間の入院と、実日数206日間の通院をし、治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、高次脳機能障害により「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として3級3号。顔面部の傷跡障害により「外貌に醜状を残すもの」として12級14号。歯牙障害により「三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として14級2号。これらを併合して2級が認定された。
判決の概要
本件事故は、南北に延びる片側1車線の北行車線上で、渋滞車両の右横を対向車線にはみ出し進行していた加害者運転の自動車前部と、路外から渋滞車両の間を通り、南行車線に右折しようとして進入してきた被害者の運転の原動機付自転車が衝突した事故で、被害者が後遺障害をともなう傷害を負ったことから、被害者が加害者に対し、損害賠償を求めた事案。裁判所は、はみ出し通行禁止規制違反の加害者の過失が主たる事故原因だが、被害者にも10%の過失があるとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 156万2033円 |
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入院付添費 | 53万6000円 |
入院雑費 | 10万0500円 |
通院交通費 | 2万7630円 |
通院付添費 | 103万円 |
将来介護費 | 4411万1345円 |
休業損害 | 68万8333円 |
逸失利益 | 324万3114円 |
慰謝料 | 2630万円 |
家族の交通費 | 36万7104円 |
書籍代 | 11万9858円 |
既払金 | -2518万円 |
物損 | 15万4457円 |
確定遅延損害金 | 331万1620円 |
弁護士費用 | 260万円 |
過失相殺 | -780万8592円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年9月7日 バイク事故
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