原付と自動車の衝突事故で後遺障害2級を負った事例

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認容額 5116万3402円
年齢 62歳
性別 男性
職業 会社役員
傷病名

外傷性くも膜下出血,広範性脳損傷等

後遺障害の等級 2級
症状・事故類型名 バイク事故、
判決日 平成26年4月22日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成19年3月9日午前8時05分頃、名古屋市名東区内の路線上において発生した。南北に延びる片側1車線の追越しのための右側部分はみ出しが禁止されている道路上において、加害者の車は、渋滞していた北行車線から対向車線にはみ出し、渋滞車両の右側方を直進していたところ、路外から進入し南行車線に右折進行しようとした被害者の車と加害者の車前部とが衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、67日間の入院と、実日数206日間の通院をし、治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、高次脳機能障害により「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として3級3号。顔面部の傷跡障害により「外貌に醜状を残すもの」として12級14号。歯牙障害により「三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」として14級2号。これらを併合して2級が認定された。

判決の概要

本件事故は、南北に延びる片側1車線の北行車線上で、渋滞車両の右横を対向車線にはみ出し進行していた加害者運転の自動車前部と、路外から渋滞車両の間を通り、南行車線に右折しようとして進入してきた被害者の運転の原動機付自転車が衝突した事故で、被害者が後遺障害をともなう傷害を負ったことから、被害者が加害者に対し、損害賠償を求めた事案。裁判所は、はみ出し通行禁止規制違反の加害者の過失が主たる事故原因だが、被害者にも10%の過失があるとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 156万2033円
入院付添費 53万6000円
入院雑費 10万0500円
通院交通費 2万7630円
通院付添費 103万円
将来介護費 4411万1345円
休業損害 68万8333円
逸失利益 324万3114円
慰謝料 2630万円
家族の交通費 36万7104円
書籍代 11万9858円
既払金 -2518万円
物損 15万4457円
確定遅延損害金 331万1620円
弁護士費用 260万円
過失相殺 -780万8592円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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