高速道路での車同士事故で後遺障害2級を負った事例

hanrei thumb jiko5
認容額 1億0866万3283円
年齢 30歳
性別 男性
職業 会社員
傷病名

外傷性くも膜下出血,脳挫傷,意識障害,けいれん発作

後遺障害の等級 3級
症状・事故類型名 自動車事故、
判決日 平成25年3月27日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成17年5月4日午前4時6分頃、東京都大田区羽田空港1丁目13番首都高速1号線下り道路において発生した。最高速度が時速60kmと指定されていたところ、加害者が運転する事業用普通貨物自動車が、時速70ないし80kmで第1車両通行帯を進行中に加害者が、床に落ちた高速券を拾うため脇見をし、第2車両通行帯を進行する車両の有無を確認しないまま、上記速度で第2車両通行帯に進路を変更し、同通行帯を路面清掃のため時速約20kmで走行していた、Aが運転し被害者が同乗する自家用普通貨物自動車の後部に、加害者の車の前部が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、213日間の入院と、実日数286日間の通院をして、治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、労務に服することができないものとして、後遺障害等級第3級が認定された。

判決の概要

本件事故は、首都高速道路を走行中の、加害者が運転する貨物自動車が、第2車両通行帯に進路変更したところ、同通行帯を路面清掃のため走行していたAが運転し、被害者が同乗する普通貨物自動車に衝突、脳挫傷等の受傷をしたした事案。裁判所は、加害者は、進路変更する際、脇見をし、制限速度超で、前方不確認のまま進路変更し、他方、被害者の乗る車は、黄色塗装、黄色散光式警光灯や電光掲示板を点灯していたとし、被害者のシートベルト不着用が脳挫傷等の受傷に至ったとしたが、5%の過失相殺にとどめた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 933万1614円
入院付添費 54万6000円
入院雑費 31万9500円
通院交通費 14万8840円
将来介護費 2610万4946円
休業損害 1646万2289円
逸失利益 6251万1024円
慰謝料 2370万円
介護費 783万6000円
将来通院交通費 25万3182円
既払金 -4105万9441円
弁護士費用 987万円
過失相殺 -736万0671円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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