交差点内での自転車と車の事故で後遺障害2級の事例
認容額 | 6895万0461円 |
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年齢 | 49歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 急性硬膜下血腫,脳挫傷,外傷性クモ膜下出血,頭蓋骨骨折,上顎骨折,右肋骨骨折,外傷後水頭症,高次脳機能障害 |
後遺障害の等級 | 2級 |
症状・事故類型名 | 自転車事故、 |
判決日 | 平成26年3月2日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成19年11月8日午前8時30分頃、大阪府吹田市桃山台5丁目19番付近交差点において発生した。加害者は、車を運転して、本件交差点を西から北に向かい左折進行するに当たり、加害者の車を被害者の車に衝突させた。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、221日間の入院治療と、実日数18日間の通院治療を行った。
後遺障害の内容
被害者の本件事故による後遺障害は、記憶障害、記銘力障害、注意力、集中力欠如が認められるのみならず、高度な被害妄想や自己中心性、幼稚性、攻撃性、病識欠如等の諸症状が認められ、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するものと捉えられ、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として、2級1号に該当する。
判決の概要
本件事故は、加害者は、本件交差点において、左方歩道を進行してくる自転車等の有無及びその安全を十分に確認して、車を発進、進行させるべき注意義務があるのにこれを怠り、安全確認不十分なまま加害者の車を漫然と進行させ、被害者の自転車に衝突させた点で過失があるが、被害者にも、左右の安全を十分に確認せず、相当な速度で本件交差点に進入した点で過失があるので、加害者75%、被害者25%が相当であるとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 1100万5745円 |
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入院付添費 | 46万5600円 |
入院雑費 | 33万1500円 |
通院交通費 | 3万7310円 |
将来介護費 | 5308万0498円 |
休業損害 | 507万3744円 |
逸失利益 | 3128万3206円 |
慰謝料 | 2710万円 |
退院後症状固定までの介護費用 | 73万7215円 |
引っ越し等費用 | 35万1950円 |
成年後見関係費用 | 130万0230円 |
損益相殺 | -3617万4787円 |
母親固有の慰謝料 | 75万円 |
弁護士費用 | 630万円 |
過失相殺 | -3269万1750円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年9月14日 自転車事故
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