車線変更時の接触事故で後遺障害8級を負った事例

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認容額 4811万7928円
性別 男性
職業 会社員
傷病名

頭部外傷,全身打撲,急性硬膜外血腫,頭蓋骨・頭蓋底骨折,右上腕骨骨折等

後遺障害の等級 8級
症状・事故類型名 バイク事故、
判決日 平成25年11月22日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成22年3月29日午前8時40分頃、東京都大田区西糀谷4丁目32番17号先路上において発生した。被告車を運転、本件道路を進行中、第1車線の左側端に停止するため同車線に進路変更するに当たり、注意義務を怠り、左後方から進行してくる車両の有無及びその安全を十分確認しないまま、時速約20kmで進路変更をした過失により、折から同車線を左後方から進行してきた被害者運転の車に気付かず、被害者の車に加害者の車の左側後部を接触させて車もろとも被害者を転倒させたものである。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、38日間の入院と、実に数89日間の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による後遺障害として、脳外傷による高次脳機能障害を残し、右橈骨・尺骨骨折後の右肘関節痛等の障害と併せて、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限され」9級10号、また、左前額部に勾玉状の陥凹を伴う瘢痕を残し12級14号、これらについて、併合8級の認定を受けたことが認められた。

判決の概要

本件事故は、加害者が普通乗用車を運転して片側2車線の都道を進行中、第1車線の左側端に停止するために進路変更するにあたり、左後方の安全不確認のまま進路変更をした過失により、被害者運転の自動二輪に接触した事故で、頭蓋骨骨折等の受傷をし、その後本件事故の後遺障害を苦に自殺した事案。加害者の過失の程度は重大とする一方、被害者の過失を否定し、治療関係費、休業損害、後遺障害慰謝料の全額及び入通院慰謝料、慰謝料の相当額の請求を認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 24万1210円
入院雑費 5万7000円
通院交通費 4万0940円
休業損害 469万6209円
逸失利益 3211万8998円
慰謝料 1280万円
物損 12万円
損害の填補 -625万6429円
弁護士費用 430万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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