後遺障害1級で1億1千万円超を認容した事故事例
認容額 | 1億1693万1824円 |
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年齢 | 8歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 小学生 |
傷病名 | 急性硬膜下血腫,脳挫傷,外傷性くも膜下出血,右後頭骨骨折等 |
後遺障害の等級 | 1級 |
症状・事故類型名 | 自転車事故、 |
判決日 | 平成25年10月3日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成20年12月11日午後3時14分頃、川崎市宮前区有馬6丁目7番1号先交差点において発生した。加害者1が車を運転し、交通整理の行われていない本件交差点を直進するに当たり、本件交差点の出口には横断歩道及び自転車横断帯が設置されていたから、自転車の有無及びその安全を確認すべき義務があるのにこれを怠り、時速約40kmの速度で進行し、折から本件自転車横断帯を右方から左方に進行してきた被害者の運転する自転車に気が付かず衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、170日間の入院と、実日数31日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
被害者は本件事故により、脳外傷の後遺症のため記憶障害、失語、失行、依存性、退行、感情コントロール低下、対人技能拙劣、固執性、意欲発動性の低下、抑うつ、感情失禁が非常に重度に認められ、頭部の画像上等から脳外傷に起因する高次脳機能障害と捉えられることから「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として1級に該当するものとされた。
判決の概要
本件事故は、被害者が乗車用ヘルメットを着用していなかったことや本件自転車が一時停止することなく、本件交差点に進入したことを考慮してもなお、過失相殺をすることは相当ではないというべきであるとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 409万1224円 |
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入院付添費 | 492万5000円 |
入院雑費 | 25万5000円 |
通院交通費 | 7万2229円 |
逸失利益 | 6768万3109円 |
慰謝料 | 3093万円 |
付添介護費用 | 7726万4295円 |
介護器具代等 | 28万6843円 |
損害の填補 | -7857万5958円 |
弁護士費用 | 1000万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年9月30日 自転車事故
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