自転車が交差点で歩行者と衝突し後遺障害1級の事例
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認容額 | 1219万0331円 |
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年齢 | 62歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 頭部外傷,頭蓋底骨骨折,前頭葉脳挫傷,びまん性脳損傷,急性硬膜下血腫等 |
後遺障害の等級 | 1級 |
症状・事故類型名 | 被害者が歩行者の事故、 |
判決日 | 平成25年8月6日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成20年11月5日午前8時17分頃、東京都練馬区下石神井2丁目32番先の交差点において発生した。加害者運転の自転車が、西方向から東方向に向かって道路の左側を進行し、本件交差点を直進中、本件交差点の東側に設けられた横断歩道上を北方向から南方向に向かって横断歩行中の被害者と衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、603日間の入院をして治療を行った。
後遺障害の内容
被害者は本件事故により、知的障害の程度自体は比較的軽く、日常生活動作が一定程度自立してはいるものの、後遺障害として、著しい見当識障害、注意障害や徘徊が認められるほか、重度の認知・情緒・行動障害のため、自宅内での独居にも著しい支障を生じる状況にあると認めるのが相当である。そうすると被害者は、生命維持に必要な身の周り処理の動作について常時介護を要するものとして、1級1号にいう「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」に該当するものと認めるのが相当である。
判決の概要
本件事故は、加害者は、本件車両用信号機の信号表示に従って進行すべき注意義務があるのに、これを怠り、同信号表示に留意せず、本件車両用信号機が赤色信号を表示しているのを看過したまま、本件交差点を直進進行した過失が認められる。他方、被害者は、本件歩行者用信号機の青色信号に従って進行したものと認められ、この点に過失は認められない。したがって、本件事故は、加害者の一方的過失により発生したものと認められ、過失相殺をするのは相当でないとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 2173万4782円 |
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休業損害 | 843万8985円 |
逸失利益 | 3420万9380円 |
慰謝料 | 3170万円 |
雑費 | 7万5150円 |
損益相殺 | -9310万2005円 |
確定遅延損害金 | 883万4039円 |
弁護士費用 | 30万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年10月3日 被害者が歩行者の事故
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