横断禁止道路で人と車が衝突し後遺障害4級を負った
認容額 | 3356万2208円 |
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年齢 | 8歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 小学生 |
傷病名 | 開放性頭蓋骨骨折,脳挫傷,頭蓋骨欠損等 |
後遺障害の等級 | 4級 |
症状・事故類型名 | 被害者が歩行者の事故、 |
判決日 | 平成25年7月19日 |
裁判所 | さいたま地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成18年12月20日午後3時05分ころ、埼玉県川口市元郷1丁目5番先路上において発生した。本件事故現場は、片側2車線の道路の鳩ヶ谷方面から東京方面に向かう上り車線であるが、加害者は、会社の業務として、車両を運転中、反対車線から横断してきた被害者と衝突し、被害者が負傷した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、91日間の入院と、実日数106日間の通院をし、治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、5級5号神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの。9級3号両眼に半盲症を残すもの。10級6号1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの。12級14号男子の外貌に著しい醜状を残すもの。これらを併合して4級が認められた。
判決の概要
本件事故は、国道の第2車線を走行していた加害者の車と反対車線側から飛び出してきた被害者との衝突事故につき、裁判所は、事故現場の道路は、横断禁止の規制があり、歩車道の区別がある上に、その間にガードレールが設置されている幹線道路であるが、通路や駐車場があってガードレールが切られており、反対道路を横切ろうとする歩行者が現れることは予見可能であったとして、加害者6割、被害者4割の過失相殺を相当とした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 254万0880円 |
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入院付添費 | 14万9500円 |
入院雑費 | 13万6500円 |
通院交通費 | 17万0592円 |
通院付添費 | 17万4900円 |
逸失利益 | 5994万1270円 |
慰謝料 | 1920万円 |
装具購入費 | 2万1524円 |
損害填補 | -1889万円 |
弁護士費用 | 305万1109円 |
過失相殺 | -3293万4067円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年10月3日 被害者が歩行者の事故
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