後遺障害5級で認容額約3400万円の事故の事例
認容額 | 3419万2382円 |
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年齢 | 49歳 |
性別 | 不明 |
職業 | 会社社長 |
傷病名 | 頭蓋骨骨折,外傷性くも膜下出血,左側頭葉脳挫傷,左急性硬膜下出血,症候性てんかん,意識障害,失語症,右片麻痺,高血圧緊急症,右急性硬膜外出血,頭部外傷後精神障害,両近視性乱視 |
後遺障害の等級 | 5級 |
症状・事故類型名 | 被害者が歩行者の事故、 |
判決日 | 平成25年3月27日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成19年11月16日午前9時15分ころ、福島県伊達市梁川町舟生字寺下36において発生した。加害者が運転する原動機付自転車が、歩行中の被害者に衝突し、被害者が負傷した。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、77日間の入院と、実日数143日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、「生命維持に必要な身のまわりの処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、労務に服することができないもの」とは評価困難であることから、「高次脳機能障害のため、きわめて軽易な労務のほか服することができないもの」として、5級2号に該当するものと認定された。
判決の概要
本件事故は、加害者が運転する原動機付自転車が歩行中の被害者に衝突した交通事故により、被害者が5級の後遺障害を負った事案。過失割合が争点とされ、裁判所は、加害者には、前方注視義務を怠った等の過失、他方、被害者には、路側帯に有蓋側溝があったにもかかわらず、あえて車道の中央線側の通行可能な部分を、車道の進行方向と逆向きに歩行した過失を認め、加害者の過失の方が重大であるとし、過失割合を加害者が8割、被害者が2割とした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 157万6430円 |
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入院付添費 | 60万8850円 |
入院雑費 | 8万4700円 |
通院交通費 | 3万6454円 |
休業損害 | 5171万0221円 |
慰謝料 | 934万9673円 |
損害の填補 | -1650万0689円 |
過失相殺 | -1267万3268円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年10月4日 被害者が歩行者の事故
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