歩行者と車の衝突事故で後遺障害7級を負った事例
認容額 | 3959万2723円 |
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年齢 | 18歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 高校生 |
傷病名 | 外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、脳挫傷、びまん性軸索損傷等 |
後遺障害の等級 | 7級 |
症状・事故類型名 | 被害者が歩行者の事故、 |
判決日 | 平成27年1月29日 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成23年7月10日午後4時14分ころ、横浜市泉区和泉町4039番地16において発生した。加害者は自動車を運転し、深谷町方面から弥生台方面に向かい、県道を走行中、立場駅前交差点西側出口の横断歩道付近から中央線沿いに設けられたゼブラゾーンに入り、ゼブラゾーン内を直進していたところ、その左側部分に停車中の車両の間を通り抜け、加害者の車の左方から右方に向かい、本件道路を横断してきた被害者に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、10日間の入院と、実日数12日間の通院をして、治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、本件事故の脳外傷に起因する高次脳機能障害が残存しており、神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないとして、7級4号に該当する。
判決の概要
本件事故は、ゼブラゾーンを進行する被告運転の普通乗用自動車が、横断歩道付近の道路左側に停車中の車両の間から道路を横断しようとした被害者に衝突した事故につき、被害者には、比較的交通量の多い道路を、右方から進行してくる車両の有無等を十分に確認しないまま、横断歩道によらずに横断した過失が認められるが、幹線道路とはいえない道路のゼブラゾーンをあたかも通常の車線のように走行した加害者には著しい過失があるとし、被害者の過失を15%が相当とした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 43万4400円 |
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入院付添費 | 11万1100円 |
入院雑費 | 1万6500円 |
通院交通費 | 8万7290円 |
逸失利益 | 3811万7338円 |
慰謝料 | 1100万円 |
損害填補 | -630万8910円 |
弁護士費用 | 360万円 |
過失相殺 | -746万4995円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年10月17日 被害者が歩行者の事故
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