被害者が後遺障害等級1級を負った傷害事件の事例
認容額 | 3995万4732円 |
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年齢 | 82歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 脳挫傷,外傷性くも膜下出血及び頭部挫創 |
後遺障害の等級 | 1級 |
症状・事故類型名 | 道路以外の事故、 |
判決日 | 平成26年10月17日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成22年5月2日午後6時すぎころ、東京都江東区付近の路上において発生した。加害者は、事件発生の約10年前から、被害者から嫌がらせを受けているとして、被害者に対する憎悪の念を募らせていたところ、被害者と出会った際、積年の恨みから、被害者に対し、被害者が持っていた杖を取り上げてそののど元に突きつけ、「二度と人ん家に変なことすんな」などと怒鳴りつけたが、被害者がそれに返答しなかったことにさらに腹を立て、その胸ぐらを両手でつかんで前後に揺さぶり、その左頬辺りを右手で押して被害者を路上に転倒させて頭部を路面に打ちつけさせ、その顎を足で蹴り、胸元を足で踏みつけるなどの暴行を加えた。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、109日間の入院をし、退院後は通院と投薬治療を行っている。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、高次脳機能障害のため生活維持に必要な身の回りの動作に全面的な介護を要するものと認められ、後遺障害等級1級に該当する。
判決の概要
本件事故は、被害者が、加害者に対し、加害者から胸ぐらをつかまれ路上に転倒させられた結果、傷害を負い、高次脳機能障害の後遺障害を生じたとして、不法行為に基づく損害賠償を求めた事案で、被害者は85歳であり、加害者の行為によって近親者の介護費用が増加したと主張したところ、デイサービス等の利用によって近親者介護の負担が減免されている場合にはこれを考慮すべきであるとして、被害者の請求を一部認容した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 28万4100円 |
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入院付添費 | 70万8500円 |
入院雑費 | 16万3500円 |
通院交通費 | 5000円 |
通院付添費 | 29万3397円 |
将来介護費 | 2363万0060円 |
慰謝料 | 2988万円 |
通院医療費 | 8万9457円 |
文書料 | 1500円 |
装具等購入費 | 25万4298円 |
家屋改造費 | 27万1200円 |
保佐開始申立費用 | 8500円 |
損益相殺 | -1926万4780円 |
弁護士費用 | 363万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年10月17日 道路以外の事故
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