赤信号で横断中の歩行者と自動車が衝突した事故事例
認容額 | 1163万5090円 |
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年齢 | 66歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 旅館の手伝い |
傷病名 | 急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭部顔面挫創、全身打撲、頸椎骨折及び左腓骨骨折 |
後遺障害の等級 | 14級 |
症状・事故類型名 | 被害者が歩行者の事故、 |
判決日 | 平成26年4月25日 |
裁判所 | 福井地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成19年1月22日午後6時28分ころ、福井県勝山市昭和町1丁目8番25号先路上で発生した。被害者は、南西側から北東側に向かって横断しようとし、本件道路内に立ち入った際、本件横断歩道に係る信号機は、赤色であった。加害者は、同じころ、本件加害車を運転して本件道路を南東方向に向かって走行していたところ、よそ見運転をしながら、本件事故現場に向けて進行し、本件道路上に被害者を発見しブレーキをかけたが、被害者に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、26日間の入院と、約12か月半(実日数不明)の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
被害者には本件事故によって、頸部痛及び右前額部線状瘢痕の後遺障害が残存したとして、前者について14級9号に、後者について14級10号に該当し、両者を合わせて併合14級に該当するとの認定された。
判決の概要
本件事故は、信号機により交通整理がされ、横断歩道が設置されている交差点の横断歩道付近で、横断者用の対面信号機が赤色、加害車の対面信号機が青色であったにもかかわらず道路を横断しようとした被害者の過失割合を40%と認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 25万9260円 |
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入院雑費 | 3万9000円 |
休業損害 | 143万3333円 |
逸失利益 | 775万5840円 |
慰謝料 | 2170万円 |
素因減額 | -467万8115円 |
損益相殺 | -339万9254円 |
弁護士費用 | 100万円 |
過失相殺 | -1247万4974円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年10月19日 被害者が歩行者の事故
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