落下物が頭部に当たり後遺障害を負った事例
認容額 | 1億5884万8592円 |
---|---|
年齢 | 1歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 幼児 |
傷病名 | 脳挫傷、脳出血 |
後遺障害の等級 | 5級 |
症状・事故類型名 | 道路以外の事故、 |
判決日 | 平成26年4月14日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、昭和58年6月、当時日本国有鉄道が管理していた鉄道の高架橋から崩れ落ちたコンクリートブロック片が頭部に落下し、被害者が傷害を負った。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、事故時に生じた脳挫傷と同じ部位に脳出血を発症して倒れ、救急車で搬送されて、開頭手術を受け、平成23年9月20日から平成24年3月31日までの約半年間入院した。
後遺障害の内容
本件事故により被害者には、中等度の知的障害、自閉性障害及び高次脳機能障害があり、その障害は第5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に相当すると認定された。
判決の概要
本件事故は、鉄道の高架橋から崩れ落ちたコンクリートブロック片が頭部に落下し、傷害を負った被害者fが、事故後26年後に至って脳挫傷及び高次脳機能障害の診断を受け、その2年後に至って脳挫傷の部位の欠陥から出血したことにより右半身マヒの症状が生じた場合において、上記の者及びその両親のいずれにもおいても、上記診断を受ける以前に、上記事故により知的障害等の後遺症が発生していることを認識することが困難であったと認められるときには、加害者側による消滅時効の主張を認めることはできないとした事例。
認容された損害額の内訳
将来介護費 | 3998万0421円 |
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逸失利益 | 8073万8171円 |
慰謝料 | 2370万円 |
弁護士費用 | 1443万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年10月20日 道路以外の事故
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