小学生の被害者が後遺障害5級で認容額約8900万

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認容額 8924万7418円
年齢 8歳
性別 男性
職業 小学生
傷病名

頭部外傷、肺挫傷、肋骨骨折、顔面骨折、顔面打撲等

後遺障害の等級 5級
症状・事故類型名 自転車事故、
判決日 平成25年3月19日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成18年5月12日午後4時40分ころ、愛知県清須市阿原星の宮152番地6先路上において発生した。被害者が自転車に乗り、交差点以外の地点において道路を横断していたところ、当該道路を直進してきた加害者の車正面が被害者及び自転車に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、84日間の入院と、33日間の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、高次脳機能障害等により神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないものであり、5級2号に該当する旨の認定を受けた。また、平成21年2月25日、精神障害者保健福祉手帳の障害等級2級も認定された。

判決の概要

本件事故は、交差点以外の道路における被害者の横断自転車と加害者の車が衝突した事故の過失割合につき、加害者には前方不注視と制限速度を超えた速度で走行していた過失があり、他方、約30m先にある横断歩道を渡るべきであった被害者には、右方注視義務を怠った過失が認められるものの、児童であることからその過失は重視すべきではないとして、被害者10、加害者90と認めた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 146万5605円
入院付添費 52万9200円
入院雑費 12万6000円
通院交通費 58万1679円
将来介護費 2114万4231円
逸失利益 5346万9656円
慰謝料 1600万円
治療費・通院交通費 12万1655円
症状固定までの介護費 263万2000円
既払金 -146万5605円
弁護士費用 425万円
過失相殺 -960万7003円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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