衝突事故で助手席に乗る被害者が後遺障害2級の事例
認容額 | 1億8686万8076円 |
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年齢 | 19歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 両親経営の店の手伝い |
傷病名 | 頭蓋底骨折、脳挫傷、前頭骨陥没骨折、右前頭部挫創、左膝・右足関節部挫創、右急性硬膜外血腫、顔面多発挫創、外傷性脳出血、症候性てんかん、左片麻痺、痙攣重積発作等 |
後遺障害の等級 | 2級 |
症状・事故類型名 | 自動車事故、 |
判決日 | 平成25年2月21日 |
裁判所 | 名古屋地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成15年11月10日午後2時55分ころ、愛知県安城市藤井町蟻塚19番地1先路線の国道23号(岡崎バイパス)において発生した。本件道路で、中央線を越えて対向車線に進出した加害者が運転し被害者が助手席に乗る車両と対向車線を進行してきた車両が正面衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、90日間の入院と、実日数251日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
被害者は、本件事故による脳外傷に起因する高次脳機能障害が残存しており、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」としで、2級1号が認定された。
判決の概要
本件事故は、従業員の誘いに応じて同乗した被害者に対する使用者の損害賠償責任に関し、使用者の監督を被害者が妨害していた場合などに、損害賠償額を定める余地がないとはいえないが、使用者は従業員に対し部外者を同乗させるべきでない旨を口頭で説明するのみで、予防のための具体策もとっていなかったこと等から、従業員の業務遂行を監督する使用者の意識が極めて低かったとして、被害者が従業員の誘いに応じて車両に同乗したことを理由に、使用者の負うべき損害賠償額を減額すべきではないとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 13万5000円 |
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入院付添費 | 16万2000円 |
通院交通費 | 19万2060円 |
将来介護費 | 5706万4978円 |
休業損害 | 1062万5686円 |
逸失利益 | 8198万8352円 |
慰謝料 | 2750万円 |
弁護士費用 | 920万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年11月4日 自動車事故
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