バイクと自動車の衝突事故で認容額約1億円の事例
| 認容額 | 1億0999万8038円 |
|---|---|
| 年齢 | 28歳 |
| 性別 | 男性 |
| 職業 | 大工 |
| 傷病名 | 頭部外傷,頚椎捻挫,全身打撲,頭蓋骨骨折及び脳挫傷等 |
| 後遺障害の等級 | 5級 |
| 症状・事故類型名 | バイク事故、 |
| 判決日 | 平成24年12月18日 |
| 裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成18年11月18日午前8時10分ころ、東京都西東京市の片側4車線の道路本件道路を走行していた加害者の車が、交差点手前の右折専用車線である第4車線に誤って進入したため、同車線から直進車線である第3車線に進路を変更しようとしたところ、第3車線を直進してきた被害者の普通自動二輪車と衝突し、被害者の二輪車が転倒した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、15日間の入院と、実日数146日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、複数の医師が高次脳機能障害が残存しているとの見解を示していることを総合考慮して、典型的な症例でみられるほどの明確な客観的所見を伴うものではないものの、事故による脳損傷を原因として、5級2号(神経系統の機能又は精神に著しい傷害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)に認定された。
判決の概要
本件事故は、交差点手前の右折専用車線である第4車線を走行していた加害者の車が、直進車線である第3車線に進路を変更しようとしたところ、その左後方から第3車線を直進してきた被害者の普通自動二輪車が加害者の車の左側面に衝突し、被害者の二輪車が転倒した事故につき、被害者と加害者の過失割合を10対90と認めた事例。
認容された損害額の内訳
| 治療関係費 | 229万1429円 |
|---|---|
| 入院付添費 | 89万4000円 |
| 入院雑費 | 2万2500円 |
| 将来介護費 | 1280万8507円 |
| 休業損害 | 737万5368円 |
| 逸失利益 | 7266万2086円 |
| 慰謝料 | 1577万円 |
| 物損 | 44万3611円 |
| 損害の填補 | -746万9874円 |
| 確定遅延損害金 | 707万7162円 |
| 弁護士費用 | 935万円 |
| 過失相殺 | -1122万6751円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年10月25日 バイク事故
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