原付と自動車の衝突事故で後遺障害3級を負った事例

認容額 | 6194万4796円 |
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年齢 | 17歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 高校生 |
傷病名 | 前額部打撲、脳挫傷(疑)、急性硬膜下血腫(疑)、外傷性クモ膜下出血 |
後遺障害の等級 | 3級 |
症状・事故類型名 | バイク事故、 |
判決日 | 平成24年8月29日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成19年1月3日 午前0時50分ころ、大阪府堺市中区土塔町2165番地2先路上にある交差点において発生した。加害者の車が、東西道路の東行き道路を西方から東方に向けて進行し、本件交差点に至り本件交差点を分岐道路に右折しようとしたところ、本件交差点内において、東西道路の西行き道路を東方から西方に向けて直進してきた被害者の原付と衝突し、被害者が路上に転倒した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、31日間の入院と、実日数54日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
被害者には、本件事故に起因する高次脳機能障害が残存したものと認められ、その程度については、一般就労が全くできないか困難な状態と捉えられ、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として3級3号に該当すると認定された。
判決の概要
本件事故は、信号機のないT字路交差点での加害者の車と対向直進をする被害者の原付自転車との衝突事故につき、加害者に、対向直進車の有無及び安全を確認して右折すべき注意義務を怠り、一時停止することなく漫然と時速約15ないし20kmで右折進行した過失を認め、他方、被害者にも交差点を進行するに際し、前方を注視し安全な方法で進行すべき義務を怠った過失、さらには、前照灯の点灯義務があるところ、同車が足踏式自転車用ライトのみが点灯するよう改造されていたことが、加害者の車からの発見を困難にして事故の一因となったこと等を考慮し、過失割合を加害者7、被害者3と認定した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 104万8425円 |
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入院付添費 | 55万5800円 |
入院雑費 | 4万6500円 |
通院交通費 | 11万6990円 |
将来介護費 | 454万3008円 |
逸失利益 | 7506万4126円 |
慰謝料 | 2000万円 |
その他 | 35万2584円 |
損害の填補 | -1406万4407円 |
弁護士費用 | 480万円 |
過失相殺 | -3051万8230円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年10月26日 バイク事故
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