自転車との衝突事故で転倒後にバイクと衝突した事例
認容額 | 6068万5266円 |
---|---|
年齢 | 52歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 主婦 |
傷病名 | 頭部顔面外傷,外傷性くも膜下出血等 |
後遺障害の等級 | 3級 |
症状・事故類型名 | 自転車事故、 |
判決日 | 平成24年6月20日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成19年11月20日午後5時10分ころ、東京都大田区において、加害者①が運転する自転車と被害者Aが運転する自転車とが接触し、その後、車道へ転倒した被害者に、加害者②が運転する普通自動二輪車が衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、23日間の入院と、実日数23日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故により、被害者には高次脳機能障害が残存しており、一般就労が全くできないか困難なものと捉えられ、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として3級3号に相当するとされた。
判決の概要
本件事故は、片側一車線道路の歩道上において、後ろのかごに犬を載せ、北進する被害者搭乗の自転車の右ハンドルと、同歩道を並走して南進する2台の自転車(A車、B車)に続いて時速約15kmで南進してきた加害者①搭乗の自転車の右ハンドルとが接触して被害者が車道上に転倒したところ、車道の外側線寄りを南進してきた加害者②搭乗の自動二輪車に衝突された事故につき、A車・B車・加害者①車、加害者②車にそれぞれの責任を認めたうえで、被害者と加害者①車との接触は、A車・B車の過失と加害者①車の過失が合わさって生じたものであるとして、A車・B車と加害者①車の共同不法行為を認め、さらに、被害者と加害者①車との接触と、被害者と加害者②車との衝突とは、時間的場所的に非常に接近しており、前者の接触により後者の衝突が生じたと評価しうるとして、A車・B車・被告C車・被告D車につき共同不法行為が成立するとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 38万0794円 |
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入院付添費 | 1346万2317円 |
入院雑費 | 3万4500円 |
通院交通費 | 18万9924円 |
休業損害 | 376万3410円 |
逸失利益 | 3945万8200円 |
慰謝料 | 2170万円 |
コンロ取替費 | 9万3234円 |
損害の填補 | -1599万8894円 |
弁護士費用 | 551万円 |
過失相殺 | -790万8241円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年10月31日 自転車事故
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