長時間の時間外労働で後遺障害2級を負ったの事例
認容額 | 9115万4508円 |
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年齢 | 55歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 会社員 |
傷病名 | 脳梗塞等 |
後遺障害の等級 | 2級 |
症状・事故類型名 | 労災事故、 |
判決日 | 平成24年3月7日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件は、加害者(会社)の従業員であった被害者が脳梗塞等を発症して右片麻痺及び高次脳機能障害等の後遺障害を負ったことについて、被害者の疾病は会社での長時間の時間外労働に従事したために引き起こされたものであると主張した事案。
被害者の入通院治療の経過
本件により被害者は193日間の入院をし、退院後は通院して治療を受けている。
後遺障害の内容
被害者には本件疾病により右片麻痺、歩行言語障害、高次脳機能障害の後遺障害を負い、その程度は障害等級第2級の2である「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」に該当する。
判決の概要
本件は、被害者の業務が動脈硬化性変化を増悪させたと推認され、次に、被害者の業務内容をみると、発症時点以前にプロジェクトメンバーに加えられたため、従前に比べて業務が多忙になり、新たな業務に従事したことにより精神的負荷も加わったものと推認され、被害者の疾病(脳梗塞)は、血管病変が過重な業務によって引き起こされて発症したものと推認され、被害者が発症前に従事した業務による過重な精神的、肉体的負荷が、血管病変の増悪をその自然の経過を超えて増悪させ、脳梗塞発症に至ったものとみるのが相当であって、その間に相当因果関係があるということができる。
認容された損害額の内訳
慰謝料 | 1799万円 |
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休業損害及び逸失利益 | 1953万7573円 |
介護費等 | 4542万6935円 |
弁護士費用 | 820万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年11月1日 労災事故
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