転倒した際に後続車と衝突して負傷した事故の事例
認容額 | 2177万7543円 |
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年齢 | 22歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 大学生 |
傷病名 | 頭部外傷、脳挫傷、びまん性脳損傷、肺挫傷等 |
後遺障害の等級 | 2級 |
症状・事故類型名 | バイク事故、 |
判決日 | 平成23年9月22日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成17年12月4日午前0時18分ころ、東京都練馬区谷原2丁目1番先の交差点において発生した。被害者の普通自動二輪車が第三車線を西から東に向かって走行していたところ、被害者の自動二輪又は被害者の身体が、本件交差点内において、先行していた原動機付自転車又はその運転者の身体に接触するなどして、被害者の自動二輪又は被害者の身体は、第二車線側に向かって転倒又は転倒しようとし、その時又はその直後、第二車線から本件交差点に直進して進入してきた加害者の車に衝突した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、238日間の入院と、実日数58日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
被害者の本件事故による後遺障害について、自賠責保険では、頭部外傷に伴う精神・神経系統の障害について後遺障害等級3級3号、外貌醜状について12級14号、これらを併合して2級の認定を受けた。
判決の概要
本件事故の過失割合につき、事故は、右折車線において前方不注視かつ不適切な運転操作によって先行原付自転車ないしその運転者に接触して第2車線に投げ出されるようにして転倒した被害者が、交差点を青信号に従って直進走行してきた加害者の車と衝突して轢過されたものであることから、被害者の過失が重大であることが明らかであり、加害者において回避措置をとることができたと認められるものの、回避措置は容易に行い得るものではなかったともいえるとして、被害者が自動二輪車であることも考慮し、被害者80、加害者20と認めた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 351万4690円 |
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入院付添費 | 274万3000円 |
入院雑費 | 35万7000円 |
通院交通費 | 12万3260円 |
将来介護費 | 3423万9712円 |
逸失利益 | 1億1451万5404円 |
慰謝料 | 2684万円 |
通信費及び文書料 | 6795円 |
既払金 | -1806万1000円 |
確定遅延損害金 | 153万0931円 |
弁護士費用 | 184万円 |
過失相殺 | - 1億-4587万0449円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年11月1日 バイク事故
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