自転車で走行中に追突事故に巻き込まれ負傷した事例

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認容額 4747万9576円
年齢 65歳
性別 男性
職業 トラック事業者
傷病名

頭部外傷,頭蓋骨骨折,外傷性くも膜下出血,脳挫傷,気脳症,急性硬膜下血腫

後遺障害の等級 5級
症状・事故類型名 くも膜下出血、自転車事故、
判決日 平成26年6月26日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成22年8月16日午後5時59分頃、大阪府東大阪市内の道路において発生した。加害者が北から南方向に向けて時速30~40kmで車を進行中、対向車線を進行してくるパトカーを認めた際、自らのシートベルト未装着が発見されるのを恐れ、慌てて左手でシートベルトを装着しようとして、右片手のみでハンドル操作をしたまま上記速度で進行させ、被告車を対向車線に進出させたところ、折から対向進行してきたA車に気付かず衝突させ、A車を進路西側の歩道上に横転させた上、同歩道上を走行していた被害者の自転車にA車を衝突させて、被害者の自転車もろとも被害者を付近の駐車場に転倒させた。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、150日間の入院と、実日数4日間の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故により被害者には、注意力障害、記銘力低下、多弁等の異常行動により、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外に服することができないもの」として、後遺障害等級5級2号に該当する。

判決の概要

本件事故は、事故当時、被害者が自らトラックを運転して運送業を営んでいたところ、上記後遺障害によって自動車の運転はもはや困難となったことに照らせば,症状固定時から平均余命の約2分の1の期間である9年間にわたって、後遺障害等級5級2号に相当する79%の割合で労働能力を喪失したものと判断するのが相当であるとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 27万9268円
休業損害 403万8945円
逸失利益 3246万2571円
慰謝料 1715万円
成年後見申立費用 15万6000円
損害の填補 -1090万7208円
弁護士費用 430万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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