交差点で出会い頭に衝突し後遺障害を負った事故事例

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認容額 648万6055円
年齢 57歳
性別 男性
職業 現場作業員
傷病名

頭蓋骨骨折、急性硬膜外血腫、外傷性くも膜下出血、胸部大動脈損傷、血胸、両肋骨骨折、脳挫傷、腸骨動脈損傷、脾損傷(脾破裂)、肺挫傷等

後遺障害の等級 4級
症状・事故類型名 くも膜下出血、自動車事故、
判決日 平成25年12月27日
裁判所 福井地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成16年12月3日午前10時15分ころ、福井県坂井市坂井町下兵庫214字1番先交差点において発生した。加害者は、左右道路から進行してくる車両の有無及びその安全を確認しながら進行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、進路方向の踏切に気をとられ、左右道路から進行してくる車両の有無及びその安全確認不十分のまま漫然前記速度で進行した過失により、折から右方道路から本件交差点内に進行してきた被害者の車左側部に加害者の車を衝突させて被害者の車を転覆させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、477日間の入院と、313日間(実日数不明)の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、神経系統の機能又は精神障害の程度は「軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として、7級。胸腹部臓器の障害は「胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの」として7級5号。脊柱の運動障害は「脊柱に運動障害を残すもの」として8級2号。視力障害が8級1号。聴力障害が9級9号。外貌の醜状が12級14号。これらを併合して4級に認定された。

判決の概要

本件事故は、被害者、加害者ともに左右の安全確認を怠ったという過失があるが、被害者が制限速度を遵守していたのに対し、加害者がこれを超えていたということに加え、両車両の速度の違いからすると、本件交差点手前において加害者は被害者に比べ長い時間、相手車の存在が視野に入っており、その発見も被害者に比べ容易であったといえることからすると、左方優先の原則を考慮してもなお加害者の過失の方が重いといわざるを得ず、双方の過失割合は被害者4に対し加害者6とするのが相当であるとした事例。

認容された損害額の内訳

休業損害 601万8220円
逸失利益 3745万3381円
慰謝料 2250万円
住宅改造費 167万7680円
填補 -3470万3513円
弁護士費用 60万円
過失相殺 -2705万9713円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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