助手席に乗る車の衝突事故で後遺障害を負った事例
認容額 | 7626万3780円 |
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年齢 | 2歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 幼児 |
傷病名 | 胸髄損傷(第四胸椎脱臼骨折)、左大腿骨骨折、外傷性くも膜下出血、前頭骨骨折、神経因性膀胱、両側膀胱尿管逆流、不安障害等 |
後遺障害の等級 | 1級 |
症状・事故類型名 | くも膜下出血、自動車事故、 |
判決日 | 平成27年7月4日 |
裁判所 | 福岡地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成18年8月19日午後3時50分頃、福岡市早良区大字石釜の先路上において発生した。加害者が、車両を運転して本件事故現場付近の緩やかなカーブを時速50~60kmで進行中、車両を中央線を越えて反対車線に進入させるという過失により、反対車線を進行中の被害者が同乗する車両に加害者の車両を正面衝突させた。
被害者の入通院治療の経過
被害者は本件事故により、54日間の入院と、実日数87日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故によち被害者は、常時おむつを使用しており、かつ、食事、入浴、着脱衣、体温管理、体位交換など日常生活の中心となる行動には、介護を必要とし、今後被害者が成長して将来的に行動範囲が広がるとしても、介護が全く不要な状態になるとまでは認められない。したがって、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として、1級1号に該当すると判断された。
判決の概要
本件事故は、加害者が「疲れを感じ」、「漫然と下を向いて」進行し、自己車両を完全に反対車線に進入させ、補助参加人車両に衝突した後、その後方を走行していた戊田夏夫運転の車両にも衝突させたという極めて危険な運転を行っていたものであり、被害者の親が被害者をチャイルドシートではなくジュニアシートに座らせていた過失があったとしても、被害者側の過失相殺を認めるのは相当でないとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 857万7641円 |
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入院付添費 | 1345万6764円 |
通院交通費 | 29万0527円 |
逸失利益 | 5291万3933円 |
慰謝料 | 3250万円 |
車椅子、装具等費用 | 182万4010円 |
雑費 | 26万1355円 |
車両購入費 | 425万4410円 |
起立保持具代 | 61万5425円 |
将来のおむつ代及び介護費用の一時金分 | 877万2680円 |
給付の控除 | -5413万2965円 |
弁護士費用 | 693万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
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