後遺障害等級3級で認容額1億円超の事故事例

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認容額 1億1911万5621円
年齢 7歳
性別 不明
職業 小学生
傷病名

びまん性軸索損傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血、頭蓋骨骨折、骨盤骨折、肝損傷等

後遺障害の等級 3級
症状・事故類型名 くも膜下出血、被害者が歩行者の事故、
判決日 平成24年3月15日
裁判所 福岡地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成18年1月20日午後3時30分ころ、福岡県八女郡広川町において発生した。加害者が普通乗用自動車を運転し、本件現
場付近路上を広川方面から久留米市荒木方面に向かい進行していた際、折から当該道路を横断してきた被害者に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故により、127日間の入院と、実日数7日間の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服すことができないもの」として3級3号に該当するものと判断する。

判決の概要

本件事故は、加害者が、当時視力が十分な状態でなかったにもかかわらず、裸眼のまま運転し、子どもらの一群を認識した時点で、直ちに停止が可能な速度で進行するすべき義務等を怠り、漫然と時速40km程度の速度で加害者の車を進行させ、被害者の飛び出しに対応できず、事故を惹起したとして、被害者による損害賠償請求を認容した。なお、事故当時、被害者は7歳6か月弱であったこと等を考慮し、過失相殺は加害者90%、被害者10%とした事例。

認容された損害額の内訳

入院付添費 419万2000円
通院付添費 2万4000円
将来介護費 2622万4557円
逸失利益 5186万7372円
慰謝料 2370万円
前提事実の損害額 163万0606円
弁護士費用 968万円
過失相殺 -1076万3853円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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