ジョギング中に自動車と衝突し後遺障害を負った事例

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認容額 1272万2349円
年齢 62歳
性別 男性
職業 郵便局局長
傷病名

脳挫傷,外傷性くも膜下出血,頭部打撲傷,左第一趾末節骨骨折及び頸椎骨折

後遺障害の等級 7級
症状・事故類型名 くも膜下出血、被害者が歩行者の事故、
判決日 平成21年7月21日
裁判所 仙台地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成16年12月21日午後7時34分ころ、宮城県柴田郡柴田町船岡東4丁目30番8号において発生した。加害者の車が、進路前方左側を同一方向にジョギングしていた被害者に衝突して、被害者を路上に転倒させた。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、295日間の入院と、実日数81日間の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、頸椎部の運動障害については「脊柱に運動障害を残すもの」として8級2号に該当し、頭部外傷による障害については「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に該当し、これらにより併合第7級適用と判断された。

判決の概要

本件事故は、加害者は、被害者にも35%の過失があると主張し、各損害額について争った。裁判所は、被害者の過失について、歩行者である被害者は歩道を通行すべきところ、歩道縁石線から1.2m道路中央寄りをジョキングし、夜間で、歩行者の発見が容易でなかったことなどを考慮すると、被害者の過失割合は35%とするのが相当とした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 802万9487円
入院付添費 105万3000円
入院雑費 47万2000円
通院交通費 42万4950円
休業損害 1679万2320円
逸失利益 2730万6945円
慰謝料 1320万円
文書費用及び診察料等 10万円
既払金 -3217万3807円
弁護士費用 110万円
過失相殺 -2358万2546円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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