ジョギング中に自動車と衝突し後遺障害を負った事例
認容額 | 1272万2349円 |
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年齢 | 62歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 郵便局局長 |
傷病名 | 脳挫傷,外傷性くも膜下出血,頭部打撲傷,左第一趾末節骨骨折及び頸椎骨折 |
後遺障害の等級 | 7級 |
症状・事故類型名 | くも膜下出血、被害者が歩行者の事故、 |
判決日 | 平成21年7月21日 |
裁判所 | 仙台地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成16年12月21日午後7時34分ころ、宮城県柴田郡柴田町船岡東4丁目30番8号において発生した。加害者の車が、進路前方左側を同一方向にジョギングしていた被害者に衝突して、被害者を路上に転倒させた。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、295日間の入院と、実日数81日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、頸椎部の運動障害については「脊柱に運動障害を残すもの」として8級2号に該当し、頭部外傷による障害については「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に該当し、これらにより併合第7級適用と判断された。
判決の概要
本件事故は、加害者は、被害者にも35%の過失があると主張し、各損害額について争った。裁判所は、被害者の過失について、歩行者である被害者は歩道を通行すべきところ、歩道縁石線から1.2m道路中央寄りをジョキングし、夜間で、歩行者の発見が容易でなかったことなどを考慮すると、被害者の過失割合は35%とするのが相当とした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 802万9487円 |
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入院付添費 | 105万3000円 |
入院雑費 | 47万2000円 |
通院交通費 | 42万4950円 |
休業損害 | 1679万2320円 |
逸失利益 | 2730万6945円 |
慰謝料 | 1320万円 |
文書費用及び診察料等 | 10万円 |
既払金 | -3217万3807円 |
弁護士費用 | 110万円 |
過失相殺 | -2358万2546円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
2016年12月7日 くも膜下出血, 被害者が歩行者の事故
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