交差点直進中に右折車と衝突し後遺障害を負った事例
認容額 | 2367万3369円 |
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年齢 | 30歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 事務職員 |
傷病名 | 左橈骨骨幹部骨折,左橈尺関節脱臼,左脛骨骨幹部骨折,外傷性くも膜下出血,顔面挫創 |
後遺障害の等級 | 6級 |
症状・事故類型名 | くも膜下出血、バイク事故、 |
判決日 | 平成23年6月16日 |
裁判所 | 横浜地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成18年6月20日午前7時10分ころ、横浜市青葉区新石川2丁目32番地先の信号機により交通整理の行われている交差点において発生した。加害者は、加害者の車両を運転して、本件交差点を青信号に従い右折進行するに当たり、進路の交差点出口付近の道路状況に気を取られ、対向車両の有無・動静の確認が不十分なまま漫然時速10kmで右折進行し、折から青信号に従い対向車線を直進してきた被害者運転の原動機付自転車に気付かないまま、同車を自車左前部に衝突させた。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、101日間の入院と、実日数32日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、顔面挫滅創後の顔面部の醜状障害が7級、、左脛骨骨折後の左足の関節可動域制限が12級、左膝痛が14級として残存し、併合6級に該当している。
判決の概要
本件事故は、青色信号で直進してきた被害者の原動機付自転車と、青色信号で右折した加害者の自動車の交差点における衝突事故である。裁判所は、加害者には右折する際に対向車線がカーブしていて見通しが良くなかったにもかかわらず対向直進車に注意することなく漫然と右折をした過失があり、他方、被害者には加害者の車両が右折するのを認識しながらも、その動静に十分注意することなく自分が直進車だから優先するとの思いで交差点に漫然と進入したとして、被害者15%、加害者85%と認定した事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 695万0054円 |
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入院雑費 | 15万1500円 |
通院交通費 | 2万8080円 |
休業損害 | 309万7301円 |
逸失利益 | 1154万9922円 |
慰謝料 | 1450万円 |
器具購入代 | 3万3702円 |
キャンセル料 | 6万0980円 |
損害賠償請求関係費用 | 1200円 |
物的損害 | 15万1475円 |
既払金 | -926万7213円 |
弁護士費用 | 230万円 |
過失相殺 | -588万3632円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
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