追い越し車が接触した事故で後遺障害を負った事例
認容額 | 5116万5570円 |
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年齢 | 47歳 |
性別 | 男性 |
職業 | 店舗経営 |
傷病名 | 破裂脳動脈瘤,頭部外傷Ⅱ型及び顔面挫傷 |
後遺障害の等級 | 1級 |
症状・事故類型名 | くも膜下出血、自動車事故、 |
判決日 | 平成23年1月27日 |
裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成14年10月25日午後0時50分ころ、大阪府四條畷市大字砂281先路上において発生した。被害者の車両が、片側2車線道路の第1車線を直進中、同車線を後方から進行してきた加害者の車両が、被害者の車両を右側から追い越そうとした際、被害者の車両に加害者の車両の左側面が接触した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、438日間の入院をし、その後身体障害者療養施設に入所して治療を継続している。
後遺障害の内容
被害者には本件事故の結果、精神ないし神経症状に後遺障害が残遺し、身体機能は残存しているが高度の痴呆があるために、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するものであるとして1級1号に該当すると認定した。
判決の概要
本件事故は、裁判所は、本件事故が、道路左端を先行して走行していた原告車輌を被告車輌が追い越そうとした際に、加害者の車輌の左側面と被害者の車輌の右バックミラーが接触したことによる交通事故で、加害者の過失を認めるに足りる証拠はないとした事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 5万6250円 |
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入院付添費 | 262万8000円 |
入院雑費 | 56万9400円 |
将来介護費 | 6810万4328円 |
休業損害 | 460万1603円 |
逸失利益 | 4482万5374円 |
慰謝料 | 3181万円 |
将来の雑費 | 513万0181円 |
家屋改造費用 | 95万円 |
車両購入費用 | 307万7596円 |
自宅介助用具費用 | 377万7445円 |
素因減額 | -8276万5089円 |
損害の填補 | -4067万3419円 |
確定遅延損害金 | 486万4735円 |
弁護士費用 | 420万9166円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
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