横断歩道を歩行中に車と衝突し後遺障害を負った事例

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認容額 3346万4800円
年齢 26歳
性別 男性
職業 不明
傷病名

頭蓋骨骨折,脳挫傷,外傷性くも膜下出血

後遺障害の等級 9級
症状・事故類型名 脳挫傷、被害者が歩行者の事故、
判決日 平成27年9月11日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成18年2月22日午前10時40分頃、札幌市北区北18条西2丁目24番地先路上において発生した。加害者は、加害者の車を運転して、本件事故現場である横断歩道の設けられた道路を進行した際、上記横断歩道を歩行中の被害者と接触した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、22日間の入院と、実日数25日間の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

被害者は本件事故により、脳挫傷による外傷性てんかん、めまい、頭痛等の後遺障害が残存し、「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限させるもの」として9級10号に認定された。

判決の概要

本件事故は、裁判所は、被害者の症状固定日については、加害者の主張を認めた上で、本件事故の損害につき、治療費、看護料、通院交通費、入院諸雑費、休業損害、傷害慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料などを算定し、加害者の既払い損害賠償額を控除し、弁護士費用を加算して損害額を認定し、その余の請求を棄却した事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 163万8967円
入院付添費 5万5250円
入院雑費 3万3000円
通院付添費 5万7000円
休業損害 8万6248円
逸失利益 2138万8553円
慰謝料 895万円
その他費用 17万6775円
既払金 -196万0992円
弁護士費用 304万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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