信号の無い交差点を横断中に車と衝突した事故事例

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認容額 1800万9823円
年齢 67歳
性別 男性
職業 無職
傷病名

多発性脳挫傷,外傷性くも膜下出血,多発性外傷,顔面挫創等

後遺障害の等級 2級
症状・事故類型名
判決日 平成28年2月3日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成23年4月15日午前5時45分頃、大阪市鶴見区茨田大宮2丁目9番29号先路上において発生した。加害者は、加害者の車を運転し、東西道路を東進していたところ、本件横断歩道を南から北に向けて徒歩で横断していた被害者に加害者の車を衝突させた。
た。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、229日間の入院と、実日数85日間の通院をして治療を行った。

後遺障害の内容

本件事故により被害者には高次脳機能障害が残存したため、日常生活のすべてにおいて家族が声かけをしなければ自発的に行動することができず、付添がなければ最低限の生活や健康の維持も難しい状況で、随時介護が必要であり、これらは「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として2級1号に該当する。

判決の概要

本件事故は、被害者からも加害者の車を視認するのは困難で、被害者において左方の確認をしていれば事故発生を容易に回避できたとまではいえないこと、被害者は当時67歳と高齢であったことを考慮すると、過失相殺率は5%とするのが相当であるとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 548万4386円
入院付添費 137万4000円
入院雑費 34万3500円
通院交通費 23万2318円
通院付添費 107万6000円
将来介護費 1780万1086円
慰謝料 2380万円
文書料 6万5060円
眼鏡代 1万9815円
損害の填補 -3127万6533円
弁護士費用 160万円
過失相殺 -250万9809円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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