横断歩道上で右折車と衝突し後遺障害を負った事例

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認容額 8831万0438円
年齢 41歳
性別 男性
職業 農業
傷病名

急性硬膜外血腫,頭部外傷,脳挫傷,左肩関節脱臼,全身打撲

後遺障害の等級 2級
症状・事故類型名
判決日 平成27年3月26日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成22年10月24日午後6時24分頃、千葉県銚子市西芝町3番地の4先路上において発生した。加害者の運転する普通乗用自動車が、本件交差点の北側入口から右折して西側出口から本件道路に進入しようとしたところ、本件横断歩道により本件道路を横断していた被害者に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

本件事故により被害者は、210日間の入院と、実日数230日間の通院をして治療を受け、その後も週2回訓練を継続している。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害は、右半身麻痺、失語症、注意力障害等の症状は、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残存し、終身労務に服することができないもの」として3級3号に該当。右同名半盲の症状は、「両眼に半盲症を残すもの」として9級3号に該当。頚椎部の運動障害、下肢長の短縮、視力についての症状は、いずれも後遺障害には該当せず。上記の障害を併合した結果2級であると判断された。

判決の概要

本件事故は、信号機のない交差点の西側で出口付近の横断歩道を横断中の被害者に、加害者の車両が衝突した事故で受傷し、脳外傷に起因する高次脳機能障害等の後遺障害(併合2級)を残した被害者と親族らが賠償を求めた事案。裁判所は、本件事故は、駅前のロータリーの一部で、通行の頻繁な場所にある本件横断歩道を横断していた被害者に、右折時に横断歩道を横断する歩行者の安全確認をしなかった被告車が衝突したもので、被害者には過失はないとした事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1589万0250円
入院付添費 80万6000円
入院雑費 25万9500円
通院交通費 40万3483円
将来介護費 2290万1340円
休業損害 609万6691円
逸失利益 5458万8366円
慰謝料 2510万円
退院後から症状固定日までの付添費 111万2000円
装具購入費 24万9981円
損益相殺 -4709万7173円
弁護士費用 800万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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