同乗する車の衝突事故で後遺障害を負った事例
認容額 | 446万5700円 |
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年齢 | 45歳 |
性別 | 不明 |
職業 | 不明 |
傷病名 | 頭部打撲,脳挫傷,外傷性くも膜下出血,頚椎打撲,右膝打撲,左足打撲 |
後遺障害の等級 | 12級 |
症状・事故類型名 | 脳挫傷、自動車事故、 |
判決日 | 平成26年10月29日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成17年6月8日午後11時40分ころ、鹿児島市慈眼寺町18番1号先の交差点において発生した。加害者が、被害者が乗車中の車を運転して、信号機等により交通整理の行われていない交差点を直進進行するに当たり、対面信号機が赤色点滅表示であったのに、交差点手前で一時停止することなく、かつ、左右道路の安全確認不十分のまま進行したところ、折から左方道路から進入してきたA運転の自動車に加害者の車の左側面部を衝突し、さらに、衝突に気付いて対向車線の横断歩道上に停止したB運転の自動車に加害者の車前部を衝突させた。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、15日間の入院と、実日数47日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、右前額部から右鼻根部にかけての線状痕について、患部のつっぱり感、違和感を含めて12級14号に該当するとの認定を受けた。
判決の概要
本件事故は、裁判所は、加害者らは、本件事故により被害者が被った損害の賠償責任を負うとし、治療費・後遺障害慰謝料等の相当損害額(裏付ける適格証拠がないとして逸失利益は認めず)から加害者による既払額(損害を填補する性質のものと認定)を控除した残損害金につき、その支払いを加害者らに命じた事例。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 186万8055円 |
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入院付添費 | 9万1000円 |
入院雑費 | 2万2500円 |
通院交通費 | 3万7860円 |
休業損害 | 273万3651円 |
慰謝料 | 421万5000円 |
損益相殺 | -490万8338円 |
弁護士費用 | 40万5972円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
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