学校で部活動中に起きた事故で後遺障害を負った事例
認容額 | 3082万8897円 |
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性別 | 女性 |
職業 | 中学生 |
傷病名 | 前額部挫創,頭蓋骨開放骨折,鼻骨骨折,脳挫傷 |
後遺障害の等級 | 9級 |
症状・事故類型名 | 脳挫傷、学校事故、 |
判決日 | 平成26年6月30日 |
裁判所 | 大分地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成23年10月2日午前7時39分頃、本件中学校体育館内のバレーボールコート付近において発生した。被害者がバレーボール用支柱に設置された本件ネット巻き器を使用してバレーボールネットを張る作業をしていたところ、本件ネット巻き器が急激に跳ね上がり、被害者の顔面を直撃した。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、19日間の入院と、実日数11日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害は、9級16号の「外貌に相当程度の醜状を残すもの」に、嗅覚障害については14級9号の「嗅覚の減退のみが存するもの」にそれぞれ該当するものと認められた。
判決の概要
本件事故は、被害者が、同中学体育館内のバレーボールネット張り作業中、当該ネット巻き器が跳ね上がって顔面に傷害を負ったことから、裁判所は、本件ネット巻き器は、通常有すべき安全性を保持しておらず、その設置又は管理に瑕疵があったものと認められ、本件中学校が生徒に対し、本件ネット巻き器等の物品の使用方法をどのような指導をしていたのか証拠上明らかではないこと等から、加害者側で過失相殺の主張をするのは不当であるとし、加害者に対し、相当損害額の支払いを命じた事例。
認容された損害額の内訳
入院付添費 | 14万9900円 |
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入院雑費 | 2万8500円 |
逸失利益 | 2346万3898円 |
慰謝料 | 770万円 |
既払金 | -331万3401円 |
弁護士費用 | 280万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
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