トラックの衝突事故で後遺障害2級を負った事例
| 認容額 | 6895万0461円 |
|---|---|
| 年齢 | 49歳 |
| 性別 | 不明 |
| 職業 | 会社員 |
| 傷病名 | 急性硬膜下血腫,脳挫傷,外傷性クモ膜下出血,頭蓋骨骨折,上顎骨折,右肋骨骨折,外傷後水頭症,高次脳機能障害 |
| 後遺障害の等級 | 2級 |
| 症状・事故類型名 | 脳挫傷、自転車事故、 |
| 判決日 | 平成26年3月20日 |
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
交通事故の概要
本件事故は、平成19年11月8日午前8時30分頃、大阪府吹田市桃山台5丁目19番付近の交差点において発生した。加害者は、車を運転して、本件交差点を西から北に向かい左折進行するに当たり、加害者の車を被害者の自転車に衝突させた。
被害者の入通院治療の経過
本件事故により被害者は、221日間の入院と、実日数18日間の通院をして治療を行った。
後遺障害の内容
本件事故による被害者の後遺障害について、記憶障害、記銘力障害、注意力、集中力欠如が認められるのみならず、高度な被害妄想や自己中心性、幼稚性、攻撃性、病識欠如等の諸症状が認められ、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するものと捉えられ、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として2級1号に該当する。
判決の概要
本件事故は、自転車の運転中に、加害者運転の普通貨物自動車と衝突した事故により、傷害を負ったとする被害者が、加害者らに対し、損害賠償を求めた事案。裁判所は、加害者は、交差点において、左方歩道を進行してくる自転車等の有無及びその安全を十分に確認し、加害者の車を発進、進行させるべき注意義務を怠ったとして請求を認め、被害者も、左右の安全を十分に確認せず、相当な速度で交差点に進入した過失があったとして、被害者の過失割合を25%とした事例。
認容された損害額の内訳
| 治療関係費 | 1100万5745円 |
|---|---|
| 入院付添費 | 46万5600円 |
| 入院雑費 | 33万1500円 |
| 通院付添費 | 3万7310円 |
| 将来介護費 | 5308万0498円 |
| 休業損害 | 507万3744円 |
| 逸失利益 | 3128万3206円 |
| 慰謝料 | 2710万円 |
| 退院後症状固定までの介護費用 | 73万7215円 |
| 引越し等費用 | 35万1950円 |
| 成年後見関係費用 | 130万0230円 |
| 損益相殺 | -3617万4787円 |
| 親族への慰謝料相続分 | 75万円 |
| 弁護士費用 | 630万円 |
| 過失相殺 | -3269万1750円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。
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